解答 行政書士試験 平成27年20問
行政法 国家賠償法
○:4.イ・エ・オ
○:4.イ・エ・オ
問20 A県に居住するXは、折からの豪雨により増水した河川Bの水流が堤防を越えて自宅敷地内に流れ込み、自宅家屋が床上浸水の被害を受けたことから、国家賠償法に基づく損害賠償を請求することとした。なお、この水害は、河川Bの堤防の高さが十分でなかったことと、河川Bの上流に位置する多目的ダムCにおいて、A県職員のDが誤った放流操作(ダムに溜まっている水を河川に流すこと)を行ったことの二つが合わさって起きたものである。また、河川BとダムCはA県が河川管理者として管理しているが、その費用の 2 分の 1 は国が負担している。この事例に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア 本件では、公の営造物たる河川の設置管理の瑕疵が問題となっており、Xが国家賠償法 2 条に基づく損害賠償を請求することができる以上、Dの放流操作に違法・過失があるとして国家賠償法 1 条に基づき損害賠償を請求することはできない。
イ 本件では、公の営造物たる河川の設置管理の瑕疵とDの違法な放流操作が問題となっていることから、Xは国家賠償法 2 条に基づく損害賠償を請求することもできるし、国家賠償法 1 条に基づき損害賠償を請求することもできる。
ウ 本件では、河川Bの管理費用を国も負担しているが、管理権者はA県であることから、Xが国家賠償法 2 条に基づき損害賠償を請求する際には、A県を被告としなければならず、国を被告とすることはできない。
エ 本件では、河川Bの管理費用を国も負担していることから、管理権者がA県であるとしても、Xが国家賠償法 2 条に基づき損害賠償を請求する際には、A県を被告とすることも国を被告とすることもできる。
オ 本件で、原告の請求が認容され、A県が国家賠償法 2 条に基づき賠償金の全額を支払った場合には、他にその損害を賠償する責任を有する者がいれば、その者に対して求償することができる。
カ 本件で、原告の請求が認容され、A県が国家賠償法 2 条に基づき賠償金の全額を支払った場合には、河川管理者がA県である以上、他にその損害を賠償する責任を有する者がいるとしても、その者に対して求償することはできない。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.ア・ウ・オ
☓:2.ア・ウ・カ
☓:3.ア・エ・カ
○:4.イ・エ・オ
☓:5.イ・エ・カ
解説
ア.誤 A県職員のDが誤った放流操作が過失に当たるため、国家賠償法1条第1条が適用される
イ.正
ウ.誤 国家賠償法3条 第1条及び第2条において、公務員の監督者及び公物の管理者と、それらの費用負担者が異なるときは、費用負担者もまた損害賠償の責を負う。としているので費用を負担している国を被告とすることができる
エ.正 上記の通り正しい
オ.正 国家賠償法2条2項 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
カ.誤 上記の通り誤り。
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