解答 行政書士試験 平成27年26問
行政総論
○:2.一般職公務員に対する懲戒処分については、職務上の行為だけでなく、職務時間外の行為も処分理由となりうる。
○:2.一般職公務員に対する懲戒処分については、職務上の行為だけでなく、職務時間外の行為も処分理由となりうる。
問26
国家公務員に対する制裁措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.一般職公務員に対する懲戒処分については、人事院がすべての職種について処分基準を定め、これに基づいて処分を行う。
○:2.一般職公務員に対する懲戒処分については、職務上の行為だけでなく、職務時間外の行為も処分理由となりうる。
☓:3.一般職公務員について、勤務実績がよくない場合には、懲戒処分の対象となりうる。
☓:4.一般職公務員に対する法律上の懲戒処分の種類は、免職・降任・休職・減給の 4種類である。
☓:5.一般職公務員に対して課されている政治的行為の制限に違反した場合、懲戒処分の対象となるが、罰則は定められていない。
解説
ア.誤 任命権者の裁量に委ねられている
イ.正 ただしい。
ウ.誤 国家公務員法82条では、勤務実績の項目はない
エ.誤 免職、停職、減給又は戒告の処分を定めている
オ.誤 罰則の対象となる
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