解答 行政書士試験 平成27年3問
憲法
○:1. 国家機関が国民に対して正当な理由なく指紋の押捺を強制することは、憲法 13条の趣旨に反するが、この自由の保障はわが国に在留する外国人にまで及ぶものではない。
○:1. 国家機関が国民に対して正当な理由なく指紋の押捺を強制することは、憲法 13条の趣旨に反するが、この自由の保障はわが国に在留する外国人にまで及ぶものではない。
問3
外国人の人権に関する次の文章のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当でないものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
○:1. 国家機関が国民に対して正当な理由なく指紋の押捺を強制することは、憲法 13条の趣旨に反するが、この自由の保障はわが国に在留する外国人にまで及ぶものではない。
☓:2. わが国に在留する外国人は、憲法上、外国に一時旅行する自由を保障されているものではない。
☓:3. 政治活動の自由は、わが国の政治的意思決定またはその実施に影響を及ぼす活動等、外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶ。
☓:4. 国の統治のあり方については国民が最終的な責任を負うべきものである以上、外国人が公権力の行使等を行う地方公務員に就任することはわが国の法体系の想定するところではない。
☓:5. 社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、特別の条約の存しない限り、その政治的判断によってこれを決定することができる。
解説
憲法一三条は、国民の私生活上の自由が国家権力の行使に対して保護されるべきことを規定していると解されるので、個人の私生活上の自由の一つとして、何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有する
→外国人であっても正当な理由なく指紋の押捺を強制することはできない。
しかしながら、右の自由も、国家権力の行使に対して無制限に保護されるものではなく、公共の福祉のため必要がある場合には相当の制限を受けることは、憲法一三条に定められているところである。
→公共の福祉のため必要がある場合には許されるとしている
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