解答 行政書士試験 平成27年9問
行政法 国家賠償法
○:5.公務災害に関わる金銭債権の消滅時効期間については、早期決済の必要性など行政上の便宜を考慮する必要がないので、会計法の規定は適用されず、民法の規定が適用される。
○:5.公務災害に関わる金銭債権の消滅時効期間については、早期決済の必要性など行政上の便宜を考慮する必要がないので、会計法の規定は適用されず、民法の規定が適用される。
問9
国と国家公務員との法律関係に関する次の記述のうち、最高裁判所の判決に照らし、正しいものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1. 国と国家公務員は特別な社会的接触の関係にあるので、公務災害の場合、国は、一般的に認められる信義則上の義務に基づいて賠償責任を負うことはない。
☓:2.安全配慮義務は私法上の義務であるので、国と国家公務員との間の公務員法上の関係においては、安全配慮義務に基づく責任は認められない。
☓:3.公務災害に関する賠償は、国の公法上の義務であるから、これに民法の規定を適用する余地はない。
☓:4.公務災害に関する賠償については、国家賠償法に基づく不法行為責任が認められる場合に限られ、上司等の故意過失が要件とされる。
○:5.公務災害に関わる金銭債権の消滅時効期間については、早期決済の必要性など行政上の便宜を考慮する必要がないので、会計法の規定は適用されず、民法の規定が適用される。
解説
1 誤 信義則上発生する義務として安全配慮義務が認められるため
2 誤 同上
3 誤 安全配慮義務違反を理由とする賠償の消滅時効については、会計法30条ではなく民法167条1項の適用を受ける
4 誤 公務員関係における安全配慮義務違反の場合も認められる
5 正しい
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