解答 行政書士試験 平成28年15問
行政不服審査法
○:2.審理員は、審査庁に所属する職員のうちから指名され、審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めなければならない。
○:2.審理員は、審査庁に所属する職員のうちから指名され、審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めなければならない。
問15
行政不服審査法における審理員について、妥当な記述はどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.審理員による審理手続は、処分についての審査請求においてのみなされ、不作為についての審査請求においてはなされない。
○:2.審理員は、審査庁に所属する職員のうちから指名され、審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めなければならない。
☓:3.審理員は、処分についての審査請求において、必要があると認める場合には、処分庁に対して、処分の執行停止をすべき旨を命ずることができる。
☓:4.審理員は、審理手続を終結したときは、審理手続の結果に関する調書を作成し、審査庁に提出するが、その中では、審査庁のなすべき裁決に関する意見の記載はなされない。
☓:5.審理員は、行政不服審査法が定める例外に該当する場合を除いて、審理手続を終結するに先立ち、行政不服審査会等に諮問しなければならない。
解説
1.妥当でない
不作為についての審査請求においても(行政不服審査法第3条)、審査請求である以上、審理員(同法第9条)による審理手続が実施される。
2.妥当である
審理員は、審査庁に所属する職員から指名され(行政不服審査法第9条第1項、第2項参照)、審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めなければならない(行政不服審査法第17条)。
3.妥当でない
執行停止を命ずることができるのは審査庁であり、審査員ではない(行政不服審査法第25条第2項)。「審査庁」なのか「審理員」なのか、判断できるようにしておきたい。
4.妥当でない
審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書を作成し(行政不服審査法第42条第1項)、これを速やかに、審査庁に提出しなければならない(同条2項)。審理員は、いわば裁決の案を審査庁に提出することになる。
5.妥当でない
行政不服審査会等に諮問するのは審査庁であり、審理員ではない(行政不服審査法43条1項)。「審査庁」なのか「審理員」なのか、判断できるようにしておきたい。
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