解答 行政書士試験 平成28年2問
基礎法学
○:2.ア・オ
○:2.ア・オ
問2 法律の形式に関する次のア~オの記述のうち、現在の立法実務の慣行に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。
ア 法律は、「条」を基本的単位として構成され、漢数字により番号を付けて条名とするが、「条」には見出しを付けないこととされている。
イ 「条」の規定の中の文章は、行を改めることがあり、そのひとつひとつを「項」という。
ウ ひとつの「条」およびひとつの「項」の中で用語等を列挙する場合には、漢数字により番号を付けて「号」と呼ぶが、「号」の中で用語等を列挙する場合には、片仮名のイロハ順で示される。
エ 法律の一部改正により特定の「条」の規定をなくす場合において、その「条」の番号を維持し、その後の「条」の番号の繰り上げを避けるときは、改正によってなくす規定の「条」の番号を示した上で「削除」と定めることとされている。
オ 法律の一部改正により新たに「条」の規定を設ける場合には、その新しい「条」の規定の内容が直前の「条」の規定の内容に従属しているときに限り、その新しい「条」には直前の「条」の番号の枝番号が付けられる。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.ア・イ
○:2.ア・オ
☓:3.イ・ウ
☓:4.ウ・エ
☓:5.エ・オ
解説
ア.妥当でない。
「条」には見出しを付けないこととされている、という点で迷われた方も多いと思うが、条文を読んでみると条分の前に「見出し」が付されている。これは、各出版社が勝手に付けたものではない。
イ.妥当である。
「項」は段落であるため、「条」が行を改めることがあるときは、その一つひとつを「項」とするのである。
ウ.妥当である。
例として行政手続法第2条第4号、会社法第107条を参照。
エ.妥当である。
例として民法第39条から第84条を参照。
オ.妥当でない。
オの文の中に「規定の内容に従事しているときに限り」とあるが、そこは妥当ではない。特に規定の内容に従事していない場合でも、新しく加えられた「条」には直前の「条」の番号の枝番号が付けられる。行政手続法第36条の2を参照。
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