行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成28年25問

地方自治法

○:1.市町村は、給水契約の申込みに応じる義務があるが、現に給水が可能であっても、将来において水不足が生じることが確実に予見される場合には、給水契約を拒むことも許される。


問25

上水道の利用関係について、最高裁判所の判例に照らし、妥当な記述はどれか。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

○:1.市町村は、給水契約の申込みに応じる義務があるが、現に給水が可能であっても、将来において水不足が生じることが確実に予見される場合には、給水契約を拒むことも許される。

☓:2.マンションを建設しようとする者に対して市町村がその指導要綱に基づいて教育施設負担金の納付を求めることは、それが任意のものであっても違法であり、それに従わない者の給水契約を拒否することは、違法である。

☓:3.市町村は、利用者について不当な差別的取扱いをすることは許されないから、別荘の給水契約者とそれ以外の給水契約者の基本料金に格差をつける条例の規定は、無効であり、両者を同一に取り扱わなければならない。

☓:4.水道料金を値上げする市町村条例の改正がなされると、給水契約者は、個別の処分を経ることなく、値上げ後の水道料金を支払う義務を負うこととなるから、給水契約者は、当該条例改正の無効確認を求める抗告訴訟を提起することが許される。

☓:5.水道料金を納付しない利用者に対する給水の停止措置は、市町村の条例を根拠とする公権力の行使であるから、これを民事訴訟で差し止めることは許されず、水道の給水停止の禁止を求める民事訴訟は不適法である。

解説

1.妥当である
判例(最判平成11年1月21日)は、水道法15条1項にいう「正当の理由」とは、水道事業者の正常な企業努力にもかかわらず給水契約の締結を拒まざるを得ない理由を指し、近い将来において需要量が給水量を上回り水不足が生ずることが確実に予見されるという地域にあっては、新たな給水申込みのうち、需要量が特に大きく、現に居住している住民の生活用水を得るためではなく住宅を供給する事業を営む者が住宅分譲目的でしたものについて、給水契約の締結を拒むことにより、急激な需要の増加を抑制することには、水道法15条1項にいう「正当の理由」があるということができるものと解されるとしている。
2.妥当でない
判例(最判平成5年2月18日)は、本来任意の行政指導が水道の給水契約の締結の拒否等の制裁措置によって、事実上強制したことが、違法な公権力の行使としているのであって、事業主に対して教育施設負担金の納付を求める行政指導の内容を指導要綱によって定め、任意で納付を求めることは、違法な公権力の行使とはしていない。
3.妥当でない
判例(最判平成18年7月14日)は、給水契約者の基本料金に格差をつけること自体は、水道事業者の裁量として許されないものではないとしている。したがって、基本料金に格差をつける条例の規定が、当然に無効となるわけではない。もっとも、同判例は、基本料金の大きな格差を正当化するに足りる合理性を有しない場合は、当該条例は無効となるとしている。
4.妥当でない
水道料金を値上げする条例の改正には、「処分性」が認められない(最判平成18年7月14日)。本判例は、本件改正条例は、「水道料金を一般的に改定するものであって、そもそも限られた特定の者に対してのみ適用されるものではなく、本件改正条例の制定行為をもって行政庁が法の執行として行う処分と実質的に同視することはできないから、本件改正条例の制定行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらないというべきである」として、条例制定行為の処分性を否定している。
5.妥当でない
給水の停止措置は、行政契約に基づくものであり、公権力の行使には該当しない。また、この停止措置は、水道法15条3項に基づく措置であり、条例を根拠とするものではない。さらに判例(最判平成18年7月14日)は、未払水道料金がある者に対する水道の給水停止の禁止を求める民事上の差止訴訟を認めている。したがって本肢は誤りである。


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