行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成28年3問

憲法

○:5.憲法によれば、国務大臣を[ ウ ]するのは、内閣総理大臣である。


問3 次の文章は、最高裁判所判決の一節である。これを読んで空欄[ ア ]~[ ウ ]に正しい語を入れ、その上で、[ ア ]~[ ウ ]を含む文章として正しいものを、選びなさい。

最高裁判所裁判官任命に関する国民審査の制度はその実質において所謂[ ア ]の制度と見ることが出来る。それ故本来ならば[ イ ]を可とする投票が有権者の総数の過半数に達した場合に[ イ ]されるものとしてもよかったのである。それを憲法は投票数の過半数とした処が他の[ ア ]の制度と異るけれどもそのため[ ア ]の制度でないものとする趣旨と解することは出来ない。只[ イ ]を可とする投票数との比較の標準を投票の総数に採っただけのことであって、根本の性質はどこ迄も[ ア ]の制度である。このことは憲法第七九条三項の規定にあらわれている。同条第二項の字句だけを見ると一見そうでない様にも見えるけれども、これを第三項の字句と照し会せて見ると、国民が[ イ ]すべきか否かを決定する趣旨であって、所論の様に[ ウ ]そのものを完成させるか否かを審査するものでないこと明瞭である。
(最大判昭和27年2月20日民集6巻2号122頁)

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1.[ ア ]は、レファレンダムと呼ばれ、地方公共団体の首長などに対しても認められる。

☓:2.[ ア ]に入る語は罷免、[ ウ ]に入る語は任命である。

☓:3.憲法によれば、公務員を[ ア ]し、およびこれを[ イ ]することは、国民固有の権利である。

☓:4.憲法によれば、内閣総理大臣は、任意に国務大臣を[ ア ]することができる。

○:5.憲法によれば、国務大臣を[ ウ ]するのは、内閣総理大臣である。

解説

判例文における空欄は次の通りである。
ア=「解職」
当該判例は、国民投票制度を「解職制度」としたのであって、[ ア ]には「解職」が入る。
イ=「罷免」
本文のなかに、解職制度たる国民投票制度は「国民が[ イ ]すべきか否かを決定する趣旨であって、~」という記述がある。したがって[ イ ]は解職制度の「効果」を問うているのである。解職制度とは、簡単にいうと「クビを切るための制度」であるのだから、[ イ ]に「罷免」が入る。
ウ=「任命」
ウの前後を見ると「所論の様に[ ウ ]そのものを完成させるか否かを審査するものでない」としており、判例が上記②の説をとらないことを明確にしている。②の説は「国民投票は、裁判官の任命行為の完了・完結である」とする説であるから、[ ウ ]には「任命」が入る。


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