解答 行政書士試験 平成28年36問
商法総則
○:2.商事に関し、商法に定めがない事項については、民法の定めるところにより、民法に定めがないときは、商慣習に従う。
○:2.商事に関し、商法に定めがない事項については、民法の定めるところにより、民法に定めがないときは、商慣習に従う。
問36
商法の適用に関する次の記述のうち、商法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、商法の定めるところによる。
○:2.商事に関し、商法に定めがない事項については、民法の定めるところにより、民法に定めがないときは、商慣習に従う。
☓:3.公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、商法の定めるところによる。
☓:4.当事者の一方のために商行為となる行為については、商法をその双方に適用する。
☓:5.当事者の一方が2人以上ある場合において、その1人のために商行為となる行為については、商法をその全員に適用する。
解説
1.正しい。
条文によると、商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによるとされている(商法第1条第1項)。
したがって、本肢は条文のままであり、正しい。
2.誤り。
条文によると、商事に関し、この法律(商法)に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、民法の定めるところによるとされている(商法第1条第2項)。
したがって、商慣習よりも民法が優先するとしている本肢は誤り。
3.正しい。
条文によると、公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによるとされている(商法第2条)。
したがって、本肢は条文のままであり、正しい。
4.正しい。
条文によると、当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律(商法)をその双方に適用するとされている(商法第3条第1項)。
したがって、本肢は条文のままであり、正しい。
5.正しい。
条文によると、当事者の一方が2人以上ある場合において、その1人のために商行為となる行為については、この法律(商法)をその全員に適用するとされている(商法第3条第2項)。
したがって、本肢は条文のままであり、正しい。
この問題の成績
まだ、データがありません。