解答 行政書士試験 平成28年40問
会社法
○:1.ア・ウ
○:1.ア・ウ
問40 合名会社および合資会社(以下、本問において併せて「会社」という。)に関する次のア~オの記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。なお、定款には別段の定めがないものとする。
ア 会社は、定款に資本金の額を記載し、これを登記する。
イ 会社がその財産をもってその債務を完済することができない場合、社員は、それぞれの責任の範囲で連帯して会社の債務を弁済する責任を負う。
ウ 会社の持分は、社員たる地位を細分化したものであり、均一化された割合的単位で示される。
エ 会社の社員は、会社に対し、既に出資として払込みまたは給付した金銭等の払戻しを請求することができる。
オ 会社の社員は、会社の業務を執行し、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負う。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
○:1.ア・ウ
☓:2.ア・オ
☓:3.イ・ウ
☓:4.ウ・エ
☓:5.エ・オ
解説
ア.誤り。
条文によると、合名会社及び合資会社では、資本金の額は登記事項ではない(会社法第912条、会社法第913条参照)。
したがって、合名会社及び合資会社で資本金の額を登記するとしている本肢は誤り。
なお、合同会社では資本金の額が登記されることには注意を要する(会社法第914条参照)。合同会社の登記事項は、株式会社のそれに類似しているため、会社法第911条第3項と会社法914条を比較するとよい。類似している理由は、両者とも社員の責任が有限責任であるという点で一致しているところによる。
イ.正しい。
条文によると、社員は、当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負うとされている(会社法第580条第1項第1号)。また、有限責任社員は、その出資の価額を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負うとされている(会社法第580条第2項)。
したがって、本肢は条文のままであり、正しい。
上記会社法第580条第1項第1号には注意して欲しい。「持分会社=社員の責任が重い」というイメージを持って本肢を読むと、社員の責任が問題になるのは、「当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合」に限定されないと考えてしまう。しかしながら、あくまで社員と法人は別人格者であり、会社債務については、法人(持分会社)が第一義的な責任を有するのである。「法人格」についての、この「超基礎」ともいえる知識を思い出せた受験生は、本肢も正解できたのかもしれない。
ウ.誤り。
社員たる地位を細分化したもので、均一化された割合的単位で示されるのは株式である。
したがって、本肢は誤り。
持分会社の問題に見せかけ、「株式」の定義を覚えているかを問う肢であり、この肢は「超基本」の知識を問うていることに気付いて欲しい。
エ.正しい。
条文によると、合名会社及び合資会社の社員は、持分会社に対し、既に出資として払込又は給付をした金銭等の払戻し(出資の払戻し)を請求することができる(会社法第624条第1項)。合名会社及び合資会社には無限責任社員がおり、債権者にとっては、会社内に財産があろうが、社員に財産があろうが、いずれも差はないからである。
したがって出資の払い戻しが可能であるとする本肢は正しい。
なお、合同会社の出資の払い戻しについては会社法第632条を参照のこと。
オ.正しい。
条文によると、持分会社の社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する(会社法第590条第1項)。「所有と経営が一致」しているのが持分会社である。
また、条文によると、業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負うとされている(会社法第593条第1項)。
したがって、条文のままである本肢は正しい。
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