行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成28年43問

行政法


問43 次の文章は、ある最高裁判所判決の一節である。空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

旧行政事件訴訟特例法のもとにおいても、また、行政事件訴訟法のもとにおいても、行政庁の[ ア:裁量 ]に任された[ イ:処分行政 ]の[ ウ:無効確認 ]を求める訴訟においては、その[ ウ:無効確認 ]を求める者において、行政庁が、右[ イ:処分行政 ]をするにあたってした[ ア:裁量 ]権の行使がその範囲をこえまたは濫用にわたり、したがって、右[ イ:処分行政 ]が違法であり、かつ、その違法が[ エ:重大かつ明白 ]であることを主張および立証することを要するものと解するのが相当である。これを本件についてみるに、本件・・・売渡処分は、旧自作農創設特別措置法四一条一項二号および同法施行規則二八条の八に基づいてなされたものであるから、右売渡処分をするにあたって、右法条に規定されたものの相互の間で、いずれのものを売渡の相手方とするかは、政府の[ ア:裁量 ]に任されているものというべきである。しかるに、上告人らは、政府のした右[ ア:裁量 ]権の行使がその範囲をこえもしくは濫用にわたり、したがって違法視されるべき旨の具体的事実の主張または右違法が[ エ:重大かつ明白 ]である旨の具体的事実の主張のいずれをもしていない・・・。

1. 命令,2. 無効確認,3. 許可,4. 重大,5. 監督,6. 取消し,7. 承認,8. 重大かつ明白,9. 指揮,10. 行政処分,11. 明らか,12. 裁決,13. 真実,14. 支給,15. 明確,16. 救済,17. 釈明処分,18. 審判,19. 認定,20. 裁量

解説

この判例では、無効確認を求める者の側に、行政庁が右行政処分をするにあたってした裁量権の行使がその範囲をこえまたは濫用にわたり、しかも、当該瑕疵が重大かつ明白であることを主張および立証する必要があることを判示していることも覚えておきたい。


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