解答 行政書士試験 平成28年46問
民法
問46 民法の規定によれば、離婚の財産上の法的効果として、離婚した夫婦の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。判例は、離婚に伴う財産分与の目的ないし機能には3つの要素が含まれ得ると解している。この財産分与の3つの要素の内容について、40字程度で記述しなさい。
解答例
解説
財産分与の3つの要素
①まず、挙げられるのが、婚姻後2人で得た財産の分配である。婚姻しているうちはよいが、離婚するのであれば分配が必要なことは当然であろう。
②たとえば典型的な夫婦の形として、夫がサラリーマンで妻が専業主婦の場合を考えてみよう。離婚とほぼ同時に妻は経済的に困窮することが予想される。そこで、妻が生活費を得ることができるようになるまで、「離婚後の扶養」が必要なのである。
③離婚というのは、精神的負担も大きな要素である。そこで、「離婚による慰謝料」の問題も出てくる。
以上を述べると、自ずと「財産分与の3つの要素」となるのである。
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