行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成28年6問

憲法

○:5.解散命令などの宗教法人に関する法的規制が、信者の宗教上の行為を法的に制約する効果を伴わないとしてもそこに何らかの支障を生じさせるならば、信教の自由の重要性に配慮し、規制が憲法上許容されるか慎重に吟味しなければならない。


問6

信教の自由・政教分離に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、最も妥当なものはどれか。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1.憲法が国およびその機関に対し禁ずる宗教的活動とは、その目的・効果が宗教に対する援助、助長、圧迫、干渉に当たるような行為、あるいは宗教と過度のかかわり合いをもつ行為のいずれかをいう。

☓:2.憲法は、宗教と何らかのかかわり合いのある行為を行っている組織ないし団体であれば、これに対する公金の支出を禁じていると解されるが、宗教活動を本来の目的としない組織はこれに該当しない。

☓:3.神社が主催する行事に際し、県が公費から比較的低額の玉串料等を奉納することは、慣習化した社会的儀礼であると見ることができるので、当然に憲法に違反するとはいえない。

☓:4.信仰の自由の保障は私人間にも間接的に及ぶので、自己の信仰上の静謐を他者の宗教上の行為によって害された場合、原則として、かかる宗教上の感情を被侵害利益として損害賠償や差止めを請求するなど、法的救済を求めることができる。

○:5.解散命令などの宗教法人に関する法的規制が、信者の宗教上の行為を法的に制約する効果を伴わないとしてもそこに何らかの支障を生じさせるならば、信教の自由の重要性に配慮し、規制が憲法上許容されるか慎重に吟味しなければならない。

解説

1.妥当でない。
最判昭52年7月13日は、「憲法20条3項(で禁じている宗教的活動等とは)政教分離原則の意義に照らしてこれをみれば、およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであって、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。」と判示している。
その趣旨から考えると、本肢の「あるいは」は「かつ」であるべきであり、いずれかをいうものではないと考えられる。
2.妥当でない。
憲法第20条第3項は「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と規定していることに照らすと、本肢にいう「宗教とかかわり合いをある行為を行っている組織ないし団体であれば、これに対する公金の支出を禁じていると解されるが、宗教活動を本来の目的としない組織はこれに該当しない」とはいえない。
なお、憲法第89条は「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」と規定し、公金等の支出禁止の対象となる組織や団体を、組織・団体の本来の目的という観点では制限していない。
3.妥当でない。
上記肢1の基準を「目的・効果」基準というが、それに照らせば、県が公費から比較的低額であっても玉串料を奉納することは、憲法に違反する(最高裁判所平成9年4月2日判決-愛媛玉串料事件)。愛媛玉串料事件における玉串料の最低金額は5,000円であったから比較的低額といっていいであろうが、判旨からは金額の多少で判断するのではない、という考え方が読み取れる。
4.妥当でない。
最高裁判所昭和63年6月1日判決(自衛官合祀訴訟)において「人が自己の信仰生活の静謐を他者の宗教上の行為によって害されたとし、そのことに不快の感情を持ち、そのようなことがないよう望むことのあるのは、その心情として当然であるとしても、かかる宗教上の感情を被侵害利益として、直ちに損害賠償を請求し、又は差止めを請求するなどの法的救済を求めることができるとするならば、かえって相手方の信教の自由を妨げる結果となるに至ることは、見易いところである。信教の自由の保障は、何人も自己の信仰と相容れない信仰をもつ者の信仰に基づく行為に対して、それが強制や不利益の付与を伴うことにより自己の信教の自由を妨害するものでない限り寛容であることを要請しているものというべきである。このことは死去した配偶者の追慕、慰霊等に関する場合においても同様である。何人かをその信仰の対象とし、あるいは自己の信仰する宗教により何人かを追慕し、その魂の安らぎを求めるなどの宗教的行為をする自由は、誰にでも保障されているからである。原審が宗教上の人格権であるとする静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送るべき利益なるものは、これを直ちに法的利益として認めることができない性質のものである。」と判示している。つまり、本肢のような場合は「法的救済を求めることができない」ということである。
ただし、民法第709条による損害賠償請求が認められることはあるのではないかという疑問は残る。本肢は「原則として」と断っているから、「妥当でない」と判断して問題はないと思われる。
5.妥当である。
最高裁平成8年1月30日決定(オウム真理教解散命令事件)によれば、「本件解散命令は、宗教団体であるオウム真理教やその信者らの精神的・宗教的側面に及ぼす影響を考慮しても、抗告人の行為に対処するのに必要でやむを得ない法的規制であるということができる。また、本件解散命令は、法81条の規定に基づき、裁判所の司法審査によって発せられたものであるから、その手続の適正も担保されている。」としている。この判例から、宗教法人に関する法的規制を慎重に吟味することの必要性が読み取れる。
したがって、本肢は妥当である。


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