行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成29年15問

行政不服審査法

○:1.法人でない社団であっても、代表者の定めがあるものは、当該社団の名で審査請求をすることができる。


問15

行政不服審査法の定める審査請求人に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

○:1.法人でない社団であっても、代表者の定めがあるものは、当該社団の名で審査請求をすることができる。

☓:2,審査請求人は、国の機関が行う処分について処分庁に上級行政庁が存在しない場合、特別の定めがない限り、行政不服審査会に審査請求をすることができる。

☓:3,審査請求人は、処分庁が提出した反論書に記載された事項について、弁明書を提出することができる。

☓:4,審査請求人の代理人は、特別の委任がなくても、審査請求人に代わって審査請求の取下げをすることができる。

☓:5,共同審査請求人の総代は、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを含め、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。

解説

1.正しい
法人でない社団で代表者の定めがあるものは、当該社団の名で審査請求をすることができる(行政不服審査法10条)。
2.誤り
上級行政庁とは、処分庁を指揮監督する権限を有する行政庁を意味している。処分庁に上級行政庁がない場合の審査請求は、当該処分庁に対して行うことになる(行政不服審査法4条1号)。
行政不服審査会は、総務省に設置された行政不服審査法に基づく審査請求事件についての一般的諮問機関であり(行政不服審査法67条)、審査請求をすべき行政庁ではない。
3.誤り
処分庁が審理員に提出するのが弁明書(行政不服審査法29条2項)、審査請求人が提出することができるのが反論書(行政不服審査法30条1項)である。本枝では、処分庁と審査請求人が提出するものが逆になっている。
4.誤り
審査請求人の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる(行政不服審査法12条2項)。
したがって、特別の委任がなくても、審査請求人に代わって審査請求の取下げをすることができるとする本肢は誤りである。
5.誤り
総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる(行政不服審査法11条3項)。


この問題の成績

  • まだ、データがありません。


  • 試験過去問題の使い方

    平成30年までの行政書士試験問題の過去問を掲載しています。

    問題の解答ボタンの順番が、毎回ランダムで移動するので正解番号を覚えてしまうことを防止できます

    過去問ドリル使い方

    法令、一般知識のほか、法令につては(基礎法学、憲法<総論、人権、統治、財政>、行政法<行政手続法行政指導、行政事件訴訟法、国家賠償法、地方自治法>、民法<総則、物件、担保物件、債権>、商法、会社法、)などジャンルから選択するか、試験出題年度を選択してください。

    問題文章の後に選択肢が表示されるので、文章をタッチして解答してください

    解答画面では、過去6ヶ月間の解答について、履歴を表示するとともに、ユーザー全体の正解率を表示します。


    過去問を使った学習のヒント

    行政書士試験の本番時間は、3時間(180分) 法令46問、一般知識14問の合計60問が出題されます。

    1問あたり3分180秒で解答すれば間に合う計算になります。しかし、実際には、記述はもちろん、多肢選択、一般知識の文章読解問題は長い問題文を読んでいるだけで3分以上かかる場合もあるので180秒より速く解答する必要があります

    重要!毎日三時間用意する

    1問あたり100秒で解く(おおよそ半分の時間で一周できます)

    じゃあ残った時間は何をするのか?→解答を見る前に必ず見直すようにしてください。(回答時に自信がある問題、ない問題の目印をつけておくなど)


    過去問ドリルに取り組む前に

    一通りテキストを読み込んでから取り組みましょう。

    どの年度でもいいので初回60問といて、94点未満以下の場合はもう一度テキストを読み込む作業に戻りましょう

    300点満点中の180点取れれば合格ですので、目安として94点以上であれば、本格的に過去問ドリルに取り組んでみてください。