行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成29年17問

行政事件訴訟法

○:1.申請拒否処分の取消訴訟には、申請された許認可を命ずることを求める義務付け訴訟を併合提起できるが、当該申請拒否処分の取消訴訟のみを単独で提起することも許される。


問17

許認可の申請拒否処分の取消訴訟に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

○:1.申請拒否処分の取消訴訟には、申請された許認可を命ずることを求める義務付け訴訟を併合提起できるが、当該申請拒否処分の取消訴訟のみを単独で提起することも許される。

☓:2,申請拒否処分の取消訴訟を提起した者は、終局判決の確定まで、申請された許認可の効果を仮に発生させるため、当該申請拒否処分の効力の停止を申し立てることができる。

☓:3,申請拒否処分の取消訴訟については、出訴期間の制限はなく、申請を拒否された者は、申請された許認可がなされない限り、当該申請拒否処分の取消訴訟を提起できる。

☓:4,申請拒否処分の取消訴訟の係属中に当該申請拒否処分が職権で取り消され、許認可がなされた場合には、当該取消訴訟は訴えの利益を失い、請求は棄却されることとなる。

☓:5,申請拒否処分の取消訴訟において、当該申請拒否処分の取消しの判決が確定した場合には、その判決の理由のいかんにかかわらず、処分庁は、再度、申請拒否処分をすることは許されない。

解説

1.正しい
拒否処分の取消しに対応するのが処分の取消し訴訟であり、許認可付与の義務付けに対応するのが義務付け訴訟である。許認可付与の義務付け訴訟を提起する場合は、同時に、拒否処分の取消訴訟又は無効等確認の訴えも併合して提起しなければならないが(行政事件訴訟法37条の3)、単独で拒否処分の取消訴訟を提起することもできる(行政事件訴訟法3条2項)。
2.誤り
拒否処分の取消訴訟を提起した場合、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、執行停止の申立てをすることができるが、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない(行政事件訴訟法25条2項)。
3.誤り
取消訴訟の出訴期間は、原則として処分又は裁決があったことを知った日から6ヵ月(行政事件訴訟法14条1項)、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない(行政事件訴訟法14条2項)。
4.誤り
拒否処分の取消訴訟の係属中に当該申請拒否処分が職権で取り消され、許認可がなされた場合には、当該訴訟は訴えの利益を失い、請求は却下される。
5.誤り
処分を取り消す判決は、その事件について、処分をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する(行政事件訴訟法33条1項)。取消判決には拘束力があるため、行政庁には、判決の趣旨に従って行動しなければならないという実体法上の義務が課せられる。通説は、反復禁止効は拘束力による効果としており、同一事情の下では同一理由に基づく同一処分をすることができなくなるが、別の理由によって、同一処分をすることは可能である。


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