解答 行政書士試験 平成29年24問
地方自治法
○:5,監査委員が適法な住民監査請求を不適法として却下した場合、当該請求をした住民は、適法な住民監査請求を経たものとして、直ちに住民訴訟を提起することができる。
○:5,監査委員が適法な住民監査請求を不適法として却下した場合、当該請求をした住民は、適法な住民監査請求を経たものとして、直ちに住民訴訟を提起することができる。
問24
地方自治法による住民監査請求と住民訴訟に関する次の記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.地方公共団体が随意契約の制限に関する法令の規定に違反して契約を締結した場合、当該契約は当然に無効であり、住民は、その債務の履行の差止めを求める住民訴訟を提起することができる。
☓:2,住民訴訟によって、住民は、地方公共団体の契約締結の相手方に対し、不当利得返還等の代位請求をすることができる。
☓:3,住民監査請求をするに当たって、住民は、当該地方公共団体の有権者のうち一定数以上の者とともに、これをしなければならない。
☓:4,地方公共団体の住民が違法な公金の支出の差止めを求める住民訴訟を適法に提起した場合において、公金の支出がなされることによる重大な損害を避けるため、同時に執行停止の申立ても行うことができる。
○:5,監査委員が適法な住民監査請求を不適法として却下した場合、当該請求をした住民は、適法な住民監査請求を経たものとして、直ちに住民訴訟を提起することができる。
解説
1.妥当でない。
随意契約は、競争入札の方法によらず地方自治体が任意に相手を選定して契約を締結する契約方法のことをいう。随意契約はまさしく随意になされた契約であり、それが法令に違反していても無効ではない。したがって、住民訴訟の対象とはならない。
2.妥当でない。
地方自治法242条の2第1項によると、住民訴訟は以下の場合できる。
当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求
以上より、本肢のような代位請求は規定されていない。
3.妥当でない。
住民監査請求を出来るのは、当該地方公共団体の住民である(地方自治法242条1項)。当該地方公共団体の区域内に住所を有する者であれば1人でもできるので、一定数以上は不要である。
4.妥当でない。
住民訴訟においては、肢2で述べたことができるだけで、執行停止の申立てをすることはできない。
5.妥当である。
地方自治法242条の2第1項柱書きは、「第242条の二 普通地方公共団体の住民は、前条第1項の規定による請求をした場合において、同条第4項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第9項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第4項の規定による監査若しくは勧告を同条第5項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第9項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第1項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもって次に掲げる請求をすることができる(住民訴訟)。」と規定している。
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