解答 行政書士試験 平成29年26問
行政不服審査法
○:2,ア・ウ
○:2,ア・ウ
問26 次の文章は、X県知事により行われる、ある行政処分に付される教示である。これに関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。
教示)
この処分に不服があるときは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にX県知事に審査請求をすることができます(処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。
また、この処分に対する取消訴訟については、[ a ]を被告として、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。ただし、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をした場合には、処分の取消訴訟は、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければなりません(裁決のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。
ア.この教示を怠っても、当該処分がそれを理由として取り消されることはない。
イ.空欄[ a ]に当てはまるものは、X県知事である。
ウ.この教示は、行政不服審査法と行政事件訴訟法に基づいて行われている。
エ.この教示が示す期間が過ぎた場合には、取消訴訟を提起することはできないが、正当な理由がある場合には、審査請求のみは許される。
オ.この教示は、審査請求の裁決を経てからでなければ、取消訴訟が提起できないことを示している。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.ア・イ
○:2,ア・ウ
☓:3,イ・ウ
☓:4,ウ・オ
☓:5,エ・オ
解説
ア.妥当である。
教示をしなかった場合は、不服申し立ての対象とはなるが、当該処分がそれを理由として取り消されることはない。
イ.妥当でない。
[ a ]に入るのはX県である。
ウ.妥当である。
審査請求ができるとする部分は行政不服審査法で、取消し訴訟については、行政事件訴訟法に基づく教示である。
エ.妥当でない。
正当な理由がある場合は、審査請求も取消訴訟も認められる(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。
オ.妥当でない。
審査請求を経てから訴訟に移ることができる事を審査請求前置主義というが、この問題の教示にはそのことについては何も触れられていない。
この問題の成績
まだ、データがありません。