行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成29年37問

会社法

○:2,金銭以外の財産を出資する場合には、株式会社の定款において、その者の氏名または名称、当該財産およびその価額、ならびにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数を記載または記録しなければ、その効力を生じない。


問37

株式会社(種類株式発行会社を除く。)の設立に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれか。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1.株式会社の定款には、当該株式会社の目的、商号、本店の所在地、資本金の額、設立時発行株式の数、ならびに発起人の氏名または名称および住所を記載または記録しなければならない。

○:2,金銭以外の財産を出資する場合には、株式会社の定款において、その者の氏名または名称、当該財産およびその価額、ならびにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数を記載または記録しなければ、その効力を生じない。

☓:3,発起人は、その引き受けた設立時発行株式について、その出資に係る金銭の全額を払い込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付した時に、設立時発行株式の株主となる。

☓:4,設立時募集株式の引受人がその引き受けた設立時募集株式に係る出資を履行していない場合には、株主は、訴えの方法により当該株式会社の設立の取消しを請求することができる。

☓:5,発起設立または募集設立のいずれの手続においても、設立時取締役の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。

解説

1.誤り。
定款の絶対的記載事項に関する知識を問うている。
条文によると、「株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。①目的、②商号、③本店の所在地、④設立に際して出資される財産の価額又はその最低額、⑤発起人の氏名又は名称及び住所」と規定されている(会社法27条)。資本金の額や設立時発行可能株式の数は絶対的記載事項ではない。
したがって本肢は誤り。
なお、定款に定める事項といえば、発行可能株式総数についても学習して欲しい。詳しくは会社法37条を参照のこと。
2.正しい。
定款の相対的記載事項に関する知識を問うている。
条文によると「株式会社を設立する場合には、次に掲げる事項は、第26条第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。①金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数」と規定されている(会社法28条1号)。設立時における現物出資についての事項は、定款の相対的記載事項なのである。
したがって、本肢は正しい。
3.誤り。
発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる(会社法50条)。
したがって「その出資に係る金銭の全額を払い込み、またはその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付した時に、設立時発行株式の株主となる。」とした本肢は誤り。
4.誤り。
会社法には「会社の組織に関する行為の無効の訴え」が規定されており、そのなかに「会社の設立」に関する無効の訴えがあり、それは株主等が訴えを提起することが可能である(会社法828条1項2項参照)。しかしながら、会社の設立取消しの訴えについては、持分会社については認められるが株式会社については認められない(会社法832条参照)。
したがって本肢は誤り。
なお、株式会社の設立無効の訴えは「会社の成立の日から2年以内」に限り訴えることができる点もおさえておくこと(会社法828条1項参照)。
5.誤り。
条文によると「発起人は、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役を選任しなければならない」と規定されている(会社法38条1項)。また、「定款で設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人として定められた者は、出資の履行が完了した時に、それぞれ設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人に選任されたものとみなす」とも規定されている(会社法38条4項)。このように、発起設立では設立時取締役は発起人が選任するか、定款で選任することができるのである。
したがって本肢は誤り。
また、創立総会は募集設立でのみ開かれるものであることからも正誤を判断できる(会社法65条参照)。その募集設立の場面では、「設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない」と規定されている(会社法88条)。


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