解答 行政書士試験 平成29年48問
一般知識
○:1.国民皆年金の考え方に基づき、満18歳以上の国民は公的年金に加入することが、法律で義務付けられている。
○:1.国民皆年金の考え方に基づき、満18歳以上の国民は公的年金に加入することが、法律で義務付けられている。
問48
日本の公的年金制度に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
○:1.国民皆年金の考え方に基づき、満18歳以上の国民は公的年金に加入することが、法律で義務付けられている。
☓:2,私的年金には確定拠出型と確定給付型があるが、日本の公的年金では、これまで確定拠出型が採用されてきた。
☓:3,老齢基礎年金の受給資格を得ることができるのは、年金保険料を5年以上納付した場合だけである。
☓:4,地方分権改革を通じて、年金保険料の徴収事務は、国から市町村へと移管され、今日では市町村がその事務を担っている。
☓:5,老齢年金の給付により受け取った所得は、所得税の課税対象とされている。
解説
1.妥当でない。
条文によると、国民年金の被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者である(国民年金法7条1項参照)。
したがって本肢は妥当でない。
2.妥当でない。
厚生労働省によると、私的年金について次のよう紹介されている。
「私的年金は大きく分けると確定給付型と確定拠出型の2種類がある。確定給付型とは、加入した期間などに基づいてあらかじめ給付額が定められている年金制度である。加入者が老後の生活設計を立てやすい反面、運用の低迷などで必要な積立水準が不足した場合は、企業などが追加拠出をしなければならない仕組みである。一方、確定拠出型とは、拠出した掛金額とその運用収益との合計額を基に給付額を決定する年金制度である。企業が追加拠出をする必要は生じないが、加入者の側で運用を行い、高齢期の生活設計を立てる必要がある。」
日本の公的年金では、法律によって給付の額が確定しているのであるから、確定給付型が採用されている(国民年金法27条参照)。
したがって、本肢は妥当でない。
3.妥当でない。
条文によると「老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が65歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。」とされている(国民年金法26条)。簡単に述べると、年金保険料を10年以上納付しなければ年金を受け取ることができないのである。
したがって、本肢は妥当でない。
なお、2017年7月までは納付の期間が25年なければ受け取れなかった年金が、10年の納付で受け取れるようになったのである。ニュースで見聞きした方も多いであろう。
4.妥当でない。
地方分権一括法の施行に伴い、国民年金事務に係る国と市町村の役割分担が明確になった。年金保険料の徴収にかかる事務が、市町村から国に移管されることになった。「国から市町村に移管」されたのではなく、「市町村から国に移管」されたのである。
したがって本肢は妥当でない。
5.妥当である。
老齢年金の給付により受け取った所得は、所得税の課税対象である。
したがって本肢は妥当である。
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