行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成29年57問

一般知識

○:5,国の行政機関の長は、国に対する開示請求に係る文書に、国・地方公共団体等の事務または事業に関する情報が含まれており、監査・検査など当該事務事業の性質上、公開によりその適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるときには、その開示を拒否することができる。


問57

情報公開法制と個人情報保護法制に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1.行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律は、国・地方公共団体を問わず、等しく適用される。これに対し、情報公開法制は、国の行政機関の保有する情報の公開に関する法律と地方公共団体の情報公開条例の二本立てとなっている。

☓:2,行政機関の保有する情報の公開に関する法律は、国・地方公共団体を問わず、等しく適用される。これに対し、個人情報保護法制は、国の法律と地方公共団体の条例の二本立てとなっている。

☓:3,情報公開法制・個人情報保護法制に基づく開示請求については、法定受託事務に関する文書・情報の場合、地方公共団体が当該文書・情報を管理している場合においても、主務大臣がその開示の許否を判断する。

☓:4,個人情報の訂正請求に対する地方公共団体による拒否決定について、地方公共団体の個人情報保護に関する審査会が示した決定に不服のある者は、国の情報公開・個人情報保護審査会に対し審査請求をすることができる。

○:5,国の行政機関の長は、国に対する開示請求に係る文書に、国・地方公共団体等の事務または事業に関する情報が含まれており、監査・検査など当該事務事業の性質上、公開によりその適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるときには、その開示を拒否することができる。

解説

1.妥当でない。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律における「行政機関」とは、国の行政機関を意味する(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律2条1項参照)。地方公共団体には適用されない。各地方公共団体では、個別に個人情報保護条例などを定めて対応している。
したがって、本肢は妥当でない。
2.妥当でない。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律における「行政機関」とは、国の行政機関を意味する(行政機関の保有する情報の公開に関する法律2条1項)。地方公共団体には適用されない。各地方公共団体では、個別に情報公開条例などを定めて対応している。
したがって、本肢は妥当でない。
3.妥当でない。
本問における開示請求については、地方公共団体はそれぞれの条例に基づき、地方公共団体の長が開示の許否を判断することになる。
したがって本肢は妥当でない。
4.妥当でない。
総務省に設置される情報公開・個人情報保護審査会は審査請求を調査審議するものであり、当該審査会に審査請求することができるわけではない(情報公開・個人情報保護審査会設置法2条参照)。
したがって本肢は妥当でない。
5.妥当である。
条文によると、国に対する開示請求に係る文書に「国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」については、行政機関の長は開示を拒否することができる(行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条6号イ)。
したがって本肢は妥当である。


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