行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成30年38問

会社法

○:4,株式会社が譲渡制限株式の譲渡の承認をするには、定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会の特別決議によらなければならない。


問38

譲渡制限株式に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1.株式会社は、定款において、その発行する全部の株式の内容として、または種類株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨を定めることができる。

☓:2,譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を当該株式会社以外の他人に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認するか否かを決定することを請求することができる。

☓:3,譲渡制限株式を取得した者は、当該株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認するか否かの決定をすることを請求することができるが、この請求は、利害関係人の利益を害するおそれがない一定の場合を除き、その取得した譲渡制限株式の株主として株主名簿に記載もしくは記録された者またはその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

○:4,株式会社が譲渡制限株式の譲渡の承認をするには、定款に別段の定めがある場合を除き、株主総会の特別決議によらなければならない。

☓:5,株式会社は、相続その他の一般承継によって当該株式会社の発行した譲渡制限株式を取得した者に対し、当該譲渡制限株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。

解説

1.正しい
会社法107条1項1号、会社法108条1項4号参照。
株式会社が非公開会社か公開会社かが分かれる重要な要素である。
2.正しい
譲渡制限株式を他人に譲り渡そうとするときは、株主は会社に対し、当該譲渡を承認するか否かの決定をすることを請求することができる(会社法136条)。
3.正しい
譲渡制限株式を取得した株式取得者は、会社に対し、当該株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる(会社法137条1項)。
この請求は株主名簿上の株主又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない(会社法137条2項)。
4.誤り
定款に別段の定めがない場合の、譲渡制限株式の譲渡の承認の決定機関は、取締役会設置会社⇒取締役会、非取締役会設置会社⇒株主総会である(会社法139条1項)。
5.正しい
株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の譲渡制限株式を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる(会社法174条)。


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