解答 行政書士試験 令和元年17問
行政事件訴訟法
○:5執行停止による処分の効力の停止は、処分の執行または手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。
○:5執行停止による処分の効力の停止は、処分の執行または手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。
問17 行政事件訴訟法が定める執行停止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1執行停止の決定は、裁判所が疎明に基づいて行うが、口頭弁論を経て行わなければならない。
☓:2執行停止の決定は、取消訴訟の提起があった場合においては、裁判所が職権で行うことができる。
☓:3執行停止の決定は、償うことができない損害を避けるための緊急の必要がある場合でなければ、することができない。
☓:4執行停止の決定は、本案について理由があるとみえる場合でなければ、することができない。
○:5執行停止による処分の効力の停止は、処分の執行または手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。
解説
1.誤り。
執行停止の決定は、疎明に基づいてするものであり(行政事件訴訟法25条5項)、執行停止の決定は「口頭弁論を経ないですることができる」(行政事件訴訟法25条6項本文)こととされている。
2.誤り。
執行停止は、申立てにより、裁判所が決定をもってするものであり(行政事件訴訟法25条2項)、職権で行うことができるという規定はない。
3.誤り。
執行停止(処分の効力、処分の執行または手続の続行の全部または一部の停止)の決定は、重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき(行政事件訴訟法25条2項)にすることができる。
なお、償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある場合には、仮の義務付けおよび仮の差止めの決定をすることができる。
4.誤り。
執行停止の決定は、本案について理由がないとみえるときにはすることができない(行政事件訴訟法25条4項)。
5.正しい。
処分の効力の停止は、処分の執行または手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない(行政事件訴訟法25条2項ただし書き)。
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