行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 令和元年29問

物権

○:2Dは自己所有の乙機械をEに賃貸し、Eはその引渡しを受けて使用収益を開始したが、Dは賃貸借期間の途中でFに対して乙機械を譲渡した。FがEに対して所有権に基づいて乙機械の引渡しを求めた場合には、Eは乙機械の動産賃借権をもってFに対抗することができないため、D・F間において乙機械に関する指図による占有移転が行われていなかったとしても、EはFの請求に応じなければならない。


問29 動産物権変動に関する次の記述のうち、民法等の規定および判例に照らし、妥当でないものはどれか。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1Aは自己所有の甲機械をBに譲渡したが、その引渡しをしないうちにAの債権者であるCが甲機械に対して差押えを行った。この場合において、Bは、差押えに先立って甲機械の所有権を取得したことを理由として、Cによる強制執行の不許を求めることはできない。

○:2Dは自己所有の乙機械をEに賃貸し、Eはその引渡しを受けて使用収益を開始したが、Dは賃貸借期間の途中でFに対して乙機械を譲渡した。FがEに対して所有権に基づいて乙機械の引渡しを求めた場合には、Eは乙機械の動産賃借権をもってFに対抗することができないため、D・F間において乙機械に関する指図による占有移転が行われていなかったとしても、EはFの請求に応じなければならない。

☓:3Gは自己所有の丙機械をHに寄託し、Hがその引渡しを受けて保管していたところ、GはIに対して丙機械を譲渡した。この場合に、HがGに代って一時丙機械を保管するに過ぎないときには、Hは、G・I間の譲渡を否認するにつき正当な利害関係を有していないので、Iの所有権に基づく引渡しの請求に応じなければならない。

☓:4Jは、自己所有の丁機械をKに対して負っている貸金債務の担保としてKのために譲渡担保権を設定した。動産に関する譲渡担保権の対抗要件としては占有改定による引渡しで足り、譲渡担保権設定契約の締結後もJが丁機械の直接占有を継続している事実をもって、J・K間で占有改定による引渡しが行われたものと認められる。

☓:5集合動産譲渡担保が認められる場合において、種類、量的範囲、場所で特定された集合物を譲渡担保の目的とする旨の譲渡担保権設定契約が締結され、占有改定による引渡しが行われたときは、集合物としての同一性が損なわれない限り、後に新たにその構成部分となった動産についても譲渡担保に関する対抗要件の効力が及ぶ。

解説

1.妥当である。
Bは甲機械を①~④のどの引渡しもされていないので、Cに対して所有権を取得したことを理由として、強制執行の不許を求めることはできない。
2.妥当でない。
第三者への対抗要件として動産の引渡しが必要であるが、賃借人は第三者にあたるのかどうかについて判例は、「賃借人は第三者にあたる」としている(大判大正4年2月2日)。よって、Fは、賃借人Eに対して所有権を取得したことを理由として引渡しを求めるためには対抗要件が必要となる。しかし、乙機械は④指図による占有移転が行われていないので、EはFの引渡し請求に応じる必要はない。
3.妥当である。
第三者への対抗要件として動産の引渡しが必要であるが、受寄者は第三者にあたるのかどうかについて判例は、「動産の寄託を受け、一時それを保管するにすぎない者は第三者にあたらない」としている(最判昭和29年8月31日)。よって、Iは、対抗要件が不要につき、HはIの所有権に基づく引渡しの請求に応じなければならない。
4.妥当である。
第三者への対抗要件として動産の引渡しが必要であるが、判例は、「動産につき売渡担保契約がされ債務者が引き続きこれを占有する場合には、債権者は、右契約によって占有改定による目的物の引渡しをうけたことになる」としている(最判昭和30年6月2日)。よって、動産に関する譲渡担保権の対抗要件としては③占有改定による引渡しで足りる。
5.妥当である。
判例は、「構成部分の変動する集合動産であっても、何らかの方法で目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的となり得る」としている(最判昭和54年2月15日)。
そして、「債権者と債務者との間に、右のような集合物を目的とする譲渡担保権設定契約が締結され、債務者がその構成部分である動産の占有を取得したときは債権者が占有改定の方法によってその占有権を取得する旨の合意に基づき、債務者が右集合物の構成部分として現に存在する動産の占有を取得した場合には、債権者は、当該集合物を目的とする譲渡担保権につき対抗要件を具備するに至ったものということができ、この対抗要件具備の効力は、その後構成部分が変動したとしても、集合物としての同一性が損なわれない限り、新たにその構成部分となった動産を包含する集合物について及ぶものと解すべきである」とされている(最判昭和62年11月10日)。


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