行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 令和元年3問

憲法

○:1衆参両議院の比例代表選出議員に欠員が出た場合、当選順位に従い繰上補充が行われるが、名簿登載者のうち、除名、離党その他の事由により名簿届出政党等に所属する者でなくなった旨の届出がなされているものは、繰上補充の対象とならない。


問3 議員の地位に関する次の記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

○:1衆参両議院の比例代表選出議員に欠員が出た場合、当選順位に従い繰上補充が行われるが、名簿登載者のうち、除名、離党その他の事由により名簿届出政党等に所属する者でなくなった旨の届出がなされているものは、繰上補充の対象とならない。

☓:2両議院の議員は、国会の会期中逮捕されないとの不逮捕特権が認められ、憲法が定めるところにより、院外における現行犯の場合でも逮捕されない。

☓:3両議院には憲法上自律権が認められており、所属議員への懲罰については司法審査が及ばないが、除名処分については、一般市民法秩序と関連するため、裁判所は審査を行うことができる。

☓:4地方議会の自律権は、議院の自律権とは異なり法律上認められたものにすぎないので、裁判所は、除名に限らず、地方議会による議員への懲罰について広く審査を行うことができる。

☓:5地方議会の議員は、住民から直接選挙されるので、国会議員と同様に免責特権が認められ、議会で行った演説、討論または表決について議会外で責任を問われない。

解説

1.妥当である。
衆議院名簿登載者又は参議院名簿登載者で、当選人とならなかったものにつき除名、離党その他の事由により当該衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなった旨の届出が、文書で、これらの条に規定する事由が生じた日の前日までに選挙長にされているときは、これを当選人と定めることができない(公職選挙法98条3項参照)。
2.妥当でない。
議員の不逮捕特権が規定されている憲法50条は、「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない」と規定している。その例外規定として国会法33条に「各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない」と規定されている。
したがって、院外における現行犯の場合でも逮捕されないとされている点が妥当でない。
3.妥当でない。
両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の2/3以上の多数による議決を必要とする(憲法58条2項)。この議決については、議院の自律的な審査に委ねる趣旨から、その結論を裁判所で争うことはできないと解されている。
4.妥当でない。
地方議会議員に対する3日間の出席停止の懲罰議決の効力が争われた事件について判例は、「自律的な法規範をもつ社会ないしは団体にあっては、当該規範の実現を内部規律の問題として自治的措置に任せ、必ずしも、裁判に待つを適当としないものがあるからである。本件における出席停止の如き懲罰はまさにそれに該当するものと解するを相当とする」としている(最大判昭和35年10月19日)。したがって、地方議会による議員への懲罰について広く審査を行うことができるとされている点が妥当でない。
ただし、除名処分は「議員の身分の喪失に関する重大事項で、単なる内部規律の問題に止まらない」ので司法審査の対象になるとしている。
5.妥当でない。
議員の特権である議員の発言・表決の免責について憲法51条では「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない」と規定しているが、この趣旨が地方議会議員の免責特権にあてはまるのかについて判例は、「憲法上、国権の最高機関たる国会について、広範な議院自律権を認め、ことに、議員の発言について、憲法51条に、いわゆる免責特権を与えているからといつて、その理をそのまま直ちに地方議会にあてはめ、地方議会についても、国会と同様の議会自治・議会自律の原則を認め、さらに、地方議会議員の発言についても、いわゆる免責特権を憲法上保障しているものと解すべき根拠はない」としている(最大判昭和42年5月24日)。
したがって、国会議員と同様に免責特権が認められ、議会で行った演説、討論または表決について議会外で責任を問われないとされている点が妥当でない。


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