行政書士試験 平成19年18問
行政事件訴訟法
問18
行政事件訴訟法における処分無効確認訴訟に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢(タッチして解答 選択肢の表示順はランダムで変更されます)
1.無効確認訴訟は、処分の無効確認を求める法律上の利益を有する者に限って提起することができる。
4.無効確認訴訟については、出訴期間の制限の規定はないが、取消訴訟の出訴期間の規定が準用される。
2.処分が無効であることは、無効確認訴訟によってのみ主張でき、民事訴訟などにおいて、これを主張することはできない。
3.無効な処分の違法性は重大かつ明白であるから、無効確認訴訟が提起されると、原則として、処分の執行は停止される。
5.取消訴訟について不服申立ての前置が要件とされている処分については、無効確認訴訟についても、それが要件となる。
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