行政書士試験 平成24年18問
行政事件訴訟法
問18
行政事件訴訟法3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(以下「行政処分」という。)に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
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1.医療法の規定に基づき都道府県知事が行う病院開設中止の勧告は、行政処分に該当しない。
4.(旧)関税定率法の規定に基づき税関長が行う「輸入禁制品に該当する貨物と認めるのに相当の理由がある」旨の通知は、行政処分に該当しない。
2.地方公共団体が営む簡易水道事業につき、水道料金の改定を内容とする条例の制定行為は、行政処分に該当する。
3.都市計画法の規定に基づき都道府県知事が行う用途地域の指定は、行政処分に該当する。
5.地方公共団体の設置する保育所について、その廃止を定める条例の制定行為は、行政処分に該当する。
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