行政書士試験 平成27年46問
民法
問46 AとBは婚姻し、 3 年後にBが懐胎したが、その頃から両者は不仲となり別居状態となり、その後にCが出生した。
Bは、AにCの出生を知らせるとともに、Aとの婚姻関係を解消したいこと、Cの親権者にはBがなること、およびAはCの養育費としてBに対し毎月 20 万円を支払うことを求め、Aもこれを了承して協議離婚が成立した。
ところが離婚後、Aは、Bが別居を始める前から他の男性と交際していたことを知り、Cが自分の子であることに疑いを持った。
このような事情において、Cが自分の子でないことを確認するため、Aは誰を相手として、いつまでに、どのような手続をとるべきか。民法の規定および判例に照らし、とるべき法的手段の内容を 40 字程度で記述しなさい。
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