行政書士試験 平成28年11問
行政手続法
問11
処分または行政指導であって、その根拠となる規定が法律に置かれているものに関する次の記述のうち、当該事項を求め得ることが行政手続法に規定されていないものはどれか。
イ 行政処分が無効と判断される場合であっても、その効力の有無を争うためには抗告訴訟を提起する必要があり、当事者訴訟や民事訴訟においてただちに行政処分の無効を主張することは許されない。
ウ 行政処分が違法であることを理由として国家賠償請求をするに当たっては、あらかじめ当該行政処分について取消訴訟を提起し、取消判決を得ていなければならないものではない。
エ 行政処分の違法性を争点とする刑事訴訟において被告人が処分の違法を前提とする主張をする場合には、あらかじめ当該行政処分について取消訴訟を提起し、取消判決を得ておかなければならない。
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3.法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方は、当該行政指導が法定の要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、当該行政指導の中止を求めることができる。
4.何人も、法令に違反する事実がある場合において、法令違反の是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときは、権限を有する行政庁に対し、当該処分をすることを求めることができる。
2.不利益処分の名あて人となるべき者は、弁明の機会の付与の通知を受けた場合、口頭による意見陳述のために、弁明の機会の付与に代えて聴聞を実施することを求めることができる。
1.不利益処分の名あて人となるべき者は、聴聞の通知を受けた場合、聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
5.何人も、法令に違反する事実がある場合において、法令違反の是正のためにされるべき行政指導がされていないと思料するときは、権限を有する行政機関に対し、当該行政指導をすることを求めることができる。
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