行政書士試験 平成29年8問
行政総論
問8 砂利採取法26条1号から4号までによる「認可の取消し」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(参照条文)
砂利採取法
(採取計画の認可)
第16条 砂利採取業者は、砂利の採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、(当該砂利採取場の所在地を管轄する都道府県知事等)の認可を受けなければならない。
(遵守義務)
第21条 第16条の認可を受けた砂利採取業者は、当該認可に係る採取計画・・・に従つて砂利の採取を行なわなければならない。
(緊急措置命令等)
第23条第1項 都道府県知事又は河川管理者は、砂利の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、採取計画についてその認可を受けた砂利採取業者に対し、砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきこと又は砂利の採取を停止すべきことを命ずることができる。(第2項以下略)
(認可の取消し等)
第26条 都道府県知事又は河川管理者は、第16条の認可を受けた砂利採取業者が次の各号の一に該当するときは、その認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその認可に係る砂利採取場における砂利の採取の停止を命ずることができる。
1 第21条の規定に違反したとき。
2 ・・・第23条第1項の規定による命令に違反したとき。
3 第31条第1項の条件に違反したとき。
4 不正の手段により第16条の認可を受けたとき。
(認可の条件)
第31条第1項 第16条の認可・・・には、条件を附することができる。(第2項以下略)
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2,1号による「認可の取消し」および3号による「認可の取消し」は、いずれも行政法学上の取消しである。
3,2号による「認可の取消し」および3号による「認可の取消し」は、いずれも行政法学上の撤回である。
4,2号による「認可の取消し」および4号による「認可の取消し」は、いずれも行政法学上の撤回である。
1.1号による「認可の取消し」および2号による「認可の取消し」は、いずれも行政法学上の取消しである。
5,3号による「認可の取消し」および4号による「認可の取消し」は、いずれも行政法学上の撤回である。
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