平成30年 行政書士試験 問56 過去問ドリルUP
ア.妥当でない
携帯電話番号は政令に定められておらず、個人識別符号にあたらない。
イ.妥当である
個人番号(マイナンバー)は、個人情報保護法施行令1条6号に定められており、個人識別符号にあたる。
ウ.妥当でない
メールアドレスは政令に定められておらず、個人識別符号にあたらない。
エ.妥当でない
クレジットカード番号は政令に定められておらず、個人識別符号にあたらない。
オ.妥当である
指紋データは、個人情報保護法施行令1条1号トに定められており、個人識別符号にあたる。