解答 行政書士試験 令和元年16問
行政事件訴訟法
○:5地方公共団体におかれる行政不服審査機関*の組織及び運営に必要な事項は、当該地方公共団体の条例でこれを定める。
○:5地方公共団体におかれる行政不服審査機関*の組織及び運営に必要な事項は、当該地方公共団体の条例でこれを定める。
問16 行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(注)*行政不服審査機関
行政不服審査法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、地方公共団体に置かれる機関をいう。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1地方公共団体は、行政不服審査法の規定の趣旨にのっとり、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
☓:2地方公共団体の行政庁が審査庁として、審理員となるべき者の名簿を作成したときは、それについて当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
☓:3不服申立ての状況等に鑑み、地方公共団体に当該地方公共団体の行政不服審査機関*を設置することが不適当または困難であるときは、審査庁は、審査請求に係る事件につき、国の行政不服審査会に諮問を行うことができる。
☓:4地方公共団体の議会の議決によってされる処分については、当該地方公共団体の議会の議長がその審査庁となる。
○:5地方公共団体におかれる行政不服審査機関*の組織及び運営に必要な事項は、当該地方公共団体の条例でこれを定める。
解説
1.誤り。
地方公共団体に、執行機関の付属機関として、この法律の規定によりその権限に属された事項を処理するための機関を置く(行政不服審査法81条1項)。
執行機関とは、地方公共団体の長のほか、法律の定めるところにより置かれる委員会または委員であり(地方自治法138条の4第1項)、執行機関の付属機関とは、法律または条例の定めるところにより置かれる自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問または調査のための機関である(地方自治法138条の4第3項)。
行政不服審査制度は、国民の権利利益の救済のための制度なので、国民がどの地方公共団体に居住していようと本法が定める手続保障を享受できるようにすべきとの考え方に基づき、地方公共団体の機関が行う処分について、その根拠が国の法律にあるか条例にあるかを問わず、本法の規定が原則として適用され、行政不服審査会に相当する機関を地方公共団体も設けることを義務づけている。
なお、行政手続法では、国の機関が行う処分と地方公共団体の機関が行う処分とではその根拠となる法規により相違がある点に注意されたい。
2.誤り。
地方公共団体の行政庁が審査庁として、審理員となるべき者の名簿を作成したときは、行政不服審査法17条に基づき、地方公共団体の行政庁の事務所における備付けその他適当な方法により公にしておかなければならない。
行政不服審査における審理手続は、国、地方公共団体を通じて適用されるので、地方公共団体の行政庁が審査庁として、審理員となるべき者の名簿を作成したときは、それについて地方公共団体の議会の議決を経なければならないわけではない。
3.誤り。
地方公共団体は、当該地方公共団体における不服申立ての状況等に鑑み同項の機関を置くことが不適当または困難であるときは、条例で定めるところにより、事件ごとに、執行機関の付属機関として、この法律の規定によりその権限に属された事項を処理するための機関を置くこととすることができる(行政不服審査法81条2項)。
行政不服審査のための付属機関を事件ごとに設置する場合は、条例で定める必要があり、国の行政不服審査会に諮問を行うわけではない。
4.誤り。
地方公共団体に、執行機関の付属機関として、この法律の規定によりその権限に属された事項を処理するための機関を置く(行政不服審査法81条1項)。
執行機関は、肢1解説参照。
地方公共団体の議会の議決によってされる処分について、当該地方公共団体の議会の議長が審査庁となるわけではない。
5.正しい。
地方公共団体におかれる行政不服審査機関の組織及び運営に必要な事項は、当該機関を置く地方公共団体の条例で定める(行政不服審査法81条4項)。
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