行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成27年12問

行政手続法

○:5.(ア)自己    (イ)諾否の応答   (ウ)特定の者    (エ)所掌事務      (オ) 特定の者


問12 次に掲げる行政手続法 2 条が定める定義の空欄 ア 〜 オ に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

申請 ―― 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の [ア] に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が [イ] をすべきこととされているものをいう。
不利益処分 ―― 行政庁が、法令に基づき、 [ウ] を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
行政指導 ―― 行政機関がその任務又は [エ] の範囲内において一定の行政目的を実現するため [オ] に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1.(ア)特定の者  (イ)一定の処分   (ウ)特定の者    (エ)法律に基づく命令   (オ)特定の者

☓:2.(ア)自己    (イ) 諾否の応答   (ウ)不特定の者   (エ)法令         (オ)不特定の者

☓:3.(ア)利害関係を有する者 (イ)諾否の応答  (ウ)特定の者    (エ)管轄         (オ)特定の者

☓:4.(ア)特定の者   (イ)一定の処分   (ウ)不特定の者   (エ)職務命令       (オ)不特定の者

○:5.(ア)自己    (イ)諾否の応答   (ウ)特定の者    (エ)所掌事務      (オ) 特定の者

解説

空欄を埋めた文章は以下のとおり
申請 ―― 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の [自己] に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が [諾否の応答] をすべきこととされているものをいう。
不利益処分 ―― 行政庁が、法令に基づき、 [特定の者] を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。
行政指導 ―― 行政機関がその任務又は [所掌事務] の範囲内において一定の行政目的を実現するため [特定の者] に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。


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