解答 行政書士試験 平成30年13問
行政手続法
○:3,命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、委員会等の議を経て命令等を定める場合であって、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときには、改めて意見公募手続を実施する必要はない。
○:3,命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、委員会等の議を経て命令等を定める場合であって、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときには、改めて意見公募手続を実施する必要はない。
問13
行政手続法の定める意見公募手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.命令等制定機関は、他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするときであっても、内容が完全に同一でなければ、命令等を定めるに当たって意見公募手続を実施しなければならない。
☓:2,命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たり、意見提出期間内に当該命令等制定機関に対して提出された当該命令等の案についての意見について、整理または要約することなく、そのまま命令制定後に公示しなければならない。
○:3,命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、委員会等の議を経て命令等を定める場合であって、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときには、改めて意見公募手続を実施する必要はない。
☓:4,行政庁が、不利益処分をするかどうか、またはどのような不利益処分をするかについて、その法令の定めに従って判断するために必要とされる処分基準を定めるに当たっては、意見公募手続を実施する必要はない。
☓:5,行政指導指針は、行政庁が任意に設定するものであり、また法的な拘束力を有するものではないため、行政指導指針を定めるに当たっては、意見公募手続を実施する必要はない。
解説
1.誤り。
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない(行政手続法39条1項)。しかし、他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするときには、当該手続きは不要である(行政手続法39条4項5号)。
よって、内容が完全に同一でなければならないとする本肢は誤りである。
2.誤り。
命令等制定機関は、必要に応じ、提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公示することができる(行政手続法43条2項前段)。
よって、整理または要約することなく公示しなければならないとする本肢は誤りである。
3.正しい。
命令等制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合において、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、自ら意見公募手続を実施することを要しない(行政手続法40条2項)。
4.誤り。
命令等制定機関は、「命令等」を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない(行政手続法39条1項)が、処分基準は「命令等」に該当する(行政手続法2条8号ハ)。
したがって、処分基準を定めるにあたっては、意見公募手続の実施が必要となる。
5.誤り。
肢4と同様、命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない(行政手続法39条1項)が、行政指導指針は命令等に該当する(行政手続法2条8号ニ)。
したがって、行政指導指針を定めるにあたっては、意見公募手続の実施が必要となる。
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