解答 行政書士試験 平成30年16問
行政不服審査法
○:3.ア:処分があったことを知った日の翌日 イ:執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと ウ:裁決 エ:却下 オ:決定
○:3.ア:処分があったことを知った日の翌日 イ:執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと ウ:裁決 エ:却下 オ:決定
問16 次に掲げる行政不服審査法の条文の空欄[ ア ]~[ オ ]に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。
第18条第1項 処分についての審査請求は、[ ア ]から起算して3月・・・(中略)・・・を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
第26条 執行停止をした後において、[ イ ]が明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。
第45条第1項 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合・・・(中略)・・・には、審査庁は、[ ウ ]で、当該審査請求を[ エ ]する。
第59条第1項 処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、[ オ ]で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.ア処分があったことを知った日の翌日イ当該審査請求に理由がないことウ裁決エ棄却オ裁決
☓:2.ア:処分があったことを知った日 イ:執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと ウ:決定 エ:棄却 オ:裁決
○:3.ア:処分があったことを知った日の翌日 イ:執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと ウ:裁決 エ:却下 オ:決定
☓:4.ア:処分があったことを知った日 イ:当該審査請求に理由がないこと ウ:決定 エ:棄却 オ:裁決
☓:5.ア:処分があったことを知った日の翌日 イ:執行停止が公の利益に著しい障害を生ずること ウ:裁決 エ:却下 オ:決定
解説
ア.「処分があったことを知った日の翌日」
第18条1項 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1ヵ月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
イ.「執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすこと」
第26条 執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。
ウ.「裁決」
エ.「却下」
第45条1項 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。
オ.「決定」
第59条1項 処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。
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