行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成30年7問

国会

○:2. ア:内閣 イ:天皇 ウ:認証 エ:恩赦 オ:大権


問7 次の文章の空欄[ア]~[オ]に当てはまる語句の組合せとして、妥当なものはどれか。

大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権は、[ア]においてこれを決定し・・・(中略)・・・、[イ]はこれを[ウ]することにした。ここにあげた[エ]権は、旧憲法では[イ]の[オ]に属していたが、新憲法において、その決定はこれを[ア]の権能とし、[イ]はただこれを[ウ]するに止まることになったのであるが、議会における審議に当って、[エ]は、栄典とともに[イ]の権能として留保すべきであるという主張があった。これに対して、政府は、[エ]は法の一般性又は裁判の法律に対する忠実性から生ずる不当な結果を調節する作用であり、立法権、司法権及び行政権の機械的分立から生ずる不合理を是正するための制度であって、その運用には、政治的批判を伴うものであることを理由として、その実質的責任はすべてこれを[ア]に集中するとともに、「それが国民にもたらす有難さを[ウ]の形式を以て表明する」こととしたと説明している。
(出典 法学協会編「註解日本国憲法上巻」1948年から)

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1.最ア高裁判所イ国会ウ議決エ免訴オ自律権

○:2. ア:内閣 イ:天皇 ウ:認証 エ:恩赦 オ:大権

☓:3. ア:内閣 イ:天皇 ウ:裁可 エ:免訴 オ:専権

☓:4. ア:内閣総理大臣 イ:内閣 ウ:閣議決定 エ:恩赦 オ:専権

☓:5. ア:国会 イ:天皇 ウ:認証 エ:恩赦 オ:大権

解説

大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権は、[ア:内閣]においてこれを決定し・・・(中略)・・・、[イ:天皇]はこれを[ウ:認証]することにした。ここにあげた[エ:恩赦]権は、旧憲法では[イ:天皇]の[オ:大権]に属していたが、新憲法において、その決定はこれを[ア:内閣]の権能とし、[イ:天皇]はただこれを[ウ:認証]するに止まることになったのであるが、議会における審議に当って、[エ:恩赦]は、栄典とともに[イ:天皇]の権能として留保すべきであるという主張があった。これに対して、政府は、[エ:恩赦]は法の一般性又は裁判の法律に対する忠実性から生ずる不当な結果を調節する作用であり、立法権、司法権及び行政権の機械的分立から生ずる不合理を是正するための制度であって、その運用には、政治的批判を伴うものであることを理由として、その実質的責任はすべてこれを[ア:内閣]に集中するとともに、「それが国民にもたらす有難さを[ウ:認証]の形式を以て表明する」こととしたと説明している。
空欄ア~ウについては条文からの出題で、行政書士試験において、いかに条文の知識が重要かがわかる問題である。なお、エとオが分からなくてもア~ウが埋められれば正解が導き出せる。
ア:内閣
憲法73条(内閣の職務)
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行う。
法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
外交関係を処理すること。
条約を締結すること。但し、事前に時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。
予算を作成して国会に提出すること。
この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
イ:天皇
憲法7条(天皇の国事行為)
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
国会を召集すること。
衆議院を解散すること。
国会議員の総選挙の施行を公示すること。
国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
栄典を授与すること。
批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
外国の大使及び公使を接受すること。
儀式を行うこと。
ウ:認証
解説肢イを参照
エ:恩赦
恩赦とは、行政権により、公訴権を消滅させ、あるいは刑罰権の全部または一部を消滅させることをいい、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除、復権の5種がある。
オ:大権
大権とは、大日本帝国憲法において天皇が持つ権限を指し、広義では天皇が持っている統治権限を、狭義では帝国議会の意見なしに行使できる権限をいう。


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