解答 行政書士試験 平成30年56問
一般知識
○:3,イ・オ
○:3,イ・オ
問56 個人情報保護法*2条2項にいう「個人識別符号」であるものとして次のア~オのうち、妥当なものの組合せはどれか。
ア.携帯電話番号
イ.個人番号(マイナンバー)
ウ.メールアドレス
エ.クレジットカード番号
オ.指紋データ
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.ア・イ
☓:2,ア・ウ
○:3,イ・オ
☓:4,ウ・エ
☓:5,エ・オ
解説
ア.妥当でない
携帯電話番号は政令に定められておらず、個人識別符号にあたらない。
イ.妥当である
個人番号(マイナンバー)は、個人情報保護法施行令1条6号に定められており、個人識別符号にあたる。
ウ.妥当でない
メールアドレスは政令に定められておらず、個人識別符号にあたらない。
エ.妥当でない
クレジットカード番号は政令に定められておらず、個人識別符号にあたらない。
オ.妥当である
指紋データは、個人情報保護法施行令1条1号トに定められており、個人識別符号にあたる。
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