解答 行政書士試験 平成30年46問
民法
問46
甲自動車(以下「甲」という。)を所有するAは、別の新車を取得したため、友人であるBに対して甲を贈与する旨を口頭で約し、Bも喜んでこれに同意した。しかしながら、Aは、しばらくして後悔するようになり、Bとの間で締結した甲に関する贈与契約をなかったことにしたいと考えるに至った。甲の引渡しを求めているBに対し、Aは、民法の規定に従い、どのような理由で、どのような法的主張をすべきか。40字程度で記述しなさい。なお、この贈与契約においては無効および取消しの原因は存在しないものとする。
解答例
解説
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる(民法549条) 贈与契約は、諾成契約であるから、書面にしなくても有効に成立するが、書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる(民法550条本文)が、履行の終わった部分については撤回できない(民法550条ただし書き)。
本問によると、Aは甲を贈与する旨を口頭で約したとされていることから、書面によらない贈与契約であると解される。また、Bは甲の引渡しを求めているので、履行が終わっていないことになる。したがって、Aは、書面によらない贈与であることと、履行が終わっていないことを理由として、贈与契約の撤回を主張すべきである。
この問題の成績
まだ、データがありません。