解答 行政書士試験 平成30年49問
一般知識
○:4,生協は、その主たる事務所の所在地に住所が在るものとされている。
○:4,生協は、その主たる事務所の所在地に住所が在るものとされている。
問49
戦後日本の消費生活協同組合(以下「生協」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.生協は一定の地域による人と人との結合であるため、職域による人と人の結合である生協は認められていない。
☓:2,生協には、加入・脱退の自由がなく、一定の地域に住所を有する者は当然に組合員となる。
☓:3,生協の組合員の議決権・選挙権は、出資口数に比例して認められている。
○:4,生協は、その主たる事務所の所在地に住所が在るものとされている。
☓:5,生協は法人であり、特定の政党のために、これを利用することが認められている。
解説
1.妥当でない
生協は、「一定の地域又は職域による人と人との結合であること」(消費生活協同組合法2条1項1号)という要件を備えることとされている。
2.妥当でない
生協は、「組合員が任意に加入し、又は脱退することができること」という要件を備えなければならないことが消費生活協同組合法2条1項3号で定められている。
3.妥当でない
生協は、「組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること」という要件を備えなければならないとされている(消費生活協同組合法2条1項4号)。
4.妥当である
組合の住所は、「その主たる事務所の所在地に在るもの」(消費生活協同組合法6条)とされている。
5.妥当でない
生協は、「消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会は、これを特定の政党のために利用してはならない」(消費生活協同組合法2条2項)とされている。なお、「消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会は、法人とする」(消費生活協同組合法4条)とされており、前半は正しい。
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