解答 行政書士試験 平成30年42問
行政法
問42 行政事件訴訟法10条は、二つの「取消しの理由の制限」を定めている。次の文章の空欄[ア]~[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。
解説
ア.自己の法律上の利益
行政事件訴訟法10条1項。「取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない」
イ.請求を棄却する判決
まず、判決を簡単に説明すると、判決には、本案判決と訴訟判決がある。
前者の本案判決とは、原告が訴えをもって主張した権利又は法律関係の有無を判断し、請求を認容又は棄却する判決である。この本案判決をするには、必要な訴訟要件が具備されてなければならず、訴訟要件が具備されてなければ、権利又は法律関係の有無を判断することなく請求を却下する判決が下されることになる。これを前者の本案判決に対比して、後者を訴訟判決という。
本問では、「訴えが仮に適法なものであったとしても・・・」とあることから、請求内容を審理した上での本案判決(請求を認容又は棄却する判決)がなされると読み取ることができ、「そのような違法事由しか主張していない訴え」とあることから「請求を棄却する判決」となる。
ウ.審査請求を棄却した裁決
行政事件訴訟法10条2項。「処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。
エ.処分の違法
ウの説明参照
行政事件訴訟法10条2項は、原処分主義を表したものである。
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