行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成30年18問

行政事件訴訟法

○:1.A県知事に対してA県住民が県職員への条例上の根拠を欠く手当の支給の差止めを求める訴訟は、民衆訴訟である。


問18

行政事件訴訟法の定める民衆訴訟と機関訴訟に関する次の記述のうち、法令または最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

○:1.A県知事に対してA県住民が県職員への条例上の根拠を欠く手当の支給の差止めを求める訴訟は、民衆訴訟である。

☓:2,A県県営空港の騒音被害について、被害を受けたと主張する周辺住民がA県に対して集団で損害の賠償を求める訴訟は、民衆訴訟である。

☓:3,A県が保管する国の文書について、A県知事が県情報公開条例に基づき公開の決定をした場合において、国が当該決定の取消しを求める訴訟は、機関訴訟である。

☓:4,A県議会議員の選挙において、その当選の効力に関し不服がある候補者がA県選挙管理委員会を被告として提起する訴訟は、機関訴訟である。

☓:5,A県がB市立中学校で発生した学校事故にかかわる賠償金の全額を被害者に対して支払った後、B市が負担すべき分についてA県がB市に求償する訴訟は、機関訴訟である。

解説

1.妥当である。
民衆訴訟とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいい(行政事件訴訟法5条)、本肢の地方自治法に基づく住民訴訟(地方自治法242条の2)はその典型例にあたる。
2.妥当でない。
国家賠償請求訴訟である。道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる(国家賠償法2条1項)。
3.妥当でない。
抗告訴訟である。抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう(行政事件訴訟法3条1項)。その種類としては、処分の取消の訴え、裁決の取消の訴え、無効等確認の訴え、不作為の違法確認の訴え、義務付けの訴え及び差止めの訴えが法定されている。
本肢は、那覇市情報公開条例に基づき、A市長が国の建築物の建築確認文書について公開する旨の決定をし、当該決定に対して国が取消訴訟を提起した事案である(福岡高那覇支判平成8年9月24日、最判平成13年7月13日)。
4.妥当でない。
肢1解説参照。県議会議員選挙の当選の効力に関し不服がある候補者が提起する訴訟は民衆訴訟の典型例にあたる(公職選挙法206条1項、207条1項)。
なお、機関訴訟とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいい(行政事件訴訟法第6条)、本肢は、あくまでも選挙人たる資格で提起するものなので、機関訴訟ではなく、民衆訴訟にあたる。
5.妥当でない。
国家賠償請求訴訟である。国家賠償法3条1項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。A県が被害者に賠償金の全額を支払ったときは、B市に求償できることになる。
また、ここにいう「内部関係でその損害を賠償する責任ある者」(最終賠償責任者)について判例は、「法令上、損害を賠償するための費用をその事務を行うための経費として負担すべきものとされている者が、同項にいう内部関係でその損害を賠償する責任ある者に当たると解する」としている(最判平成21年10月23日)。


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