解答 行政書士試験 平成28年45問
民法
問45 Aは、Bとの間でB所有の甲土地(以下「甲」という。)につき売買契約(以下「契約」という。)を締結し、その後、契約に基づいて、Bに対し売買代金を完済して、Bから甲の引き渡しを受け、その旨の登記がなされた。ただ、甲については、契約の締結に先だって、BがCから借り受けた金銭債務を担保するために、Cのために抵当権が設定され、その旨の登記がなされていた。この場合において、Aは、Bに対し、Cの抵当権に関し、どのようになったときに、どのような主張をすることができるかについて、民法の規定に照らし、40字程度で記述しなさい。
なお、本問においては、Aは、Cに対する第三者としての弁済、Cの請求に応じた代価弁済、または、Cに対する抵当権消滅請求は行わないものとする。
解答例
解説
①について
本問においては、「第三者弁済」「代価弁済」「抵当権消滅請求」がないとされているので、あとはCにおいて抵当権の実行があったときを考える必要がある。
②について
抵当権の実行であるが、「売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。
買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる(民法第567条)。」旨の規定がある。
したがって、Cが抵当権を実行すれば、Aが所有権を失うのであるから、Bに対し、「契約の解除及び損害賠償を請求できる」ことになる。
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