行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成28年27問

行政事件訴訟法

○:5.ウ・オ


問27 AのBに対する甲債権につき消滅時効が完成した場合における時効の援用権者に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものの組合せはどれか。

ア Aが甲債権の担保としてC所有の不動産に抵当権を有している場合、物上保証人Cは、Aに対して債務を負っていないが、甲債権が消滅すれば同不動産の処分を免れる地位にあるため、甲債権につき消滅時効を援用することができる。
イ 甲債権のために保証人となったDは、甲債権が消滅すればAに対して負っている債務を免れる地位にあるため、甲債権につき消滅時効を援用することができる。
ウ Bの詐害行為によってB所有の不動産を取得したEは、甲債権が消滅すればAによる詐害行為取消権の行使を免れる地位にあるが、このような利益は反射的なものにすぎないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。
エ Aが甲債権の担保としてB所有の不動産に抵当権を有している場合、Aの後順位抵当権者Fは、Aの抵当権の被担保債権の消滅により直接利益を受ける者に該当しないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。
オ Aが甲債権の担保としてB所有の不動産に抵当権を有している場合、同不動産をBから取得したGは、甲債権が消滅すれば抵当権の負担を免れる地位にあるが、このような利益は反射的なものにすぎないため、甲債権につき消滅時効を援用することができない。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1.ア・イ

☓:2.ア・エ

☓:3.イ・オ

☓:4.ウ・エ

○:5.ウ・オ

解説

ア.正しい。
自らの不動産に抵当権を負担している物上保証人は、被担保債権(甲債権)が消滅すれば、附従性で抵当権が消滅し、抵当権の負担から解放される立場にある。
上記の通り「直接に利益を受ける」の範囲は緩やかに解されているところ、他人の債務のために自己の所有物件につき抵当権を設定したいわゆる物上保証人もまた、被担保債権の消滅によって直接利益を受ける者であるとするのが判例である(最判昭和43年9月26日)。つまり、物上保証人は民法第145条の「当事者」にあたり、時効を援用することができる。
したがって、物上保証人Cが抵当権の被担保債権(甲債権)の消滅時効を援用することができるとする本肢は正しい。
イ.正しい。
保証人は、被担保債権(甲債権)が消滅すれば、附従性で保証債務から解放される者である。
上記「ア」と同様に、「直接に利益を受ける」の範囲は緩やかに解されているところ、主たる債務について消滅時効が完成した場合の保証人は、被担保債権の消滅によって直接利益を受ける者であるとするのが判例である(大判昭和8年10月13日)。
したがって、保証人Dが被担保債権(甲債権)の消滅時効を援用することができるとする本肢は正しい。
ウ.誤り。
詐害行為取消権(民法第424条)を行使するための要件として、「被保全債権の存在」があるため、被保全債権(甲債権)がなくなれば受益者Eは、詐害行為取消権の行使をうけずに済むことになる。
ところで本肢は、詐害行為取消権を行使されうる受益者が、詐害行為取消権の被保全債権について消滅時効を援用できるかを問うている。この点につき判例は、詐害行為取消権を行使する債権者の被保全債権が消滅すれば受益者は利益喪失を免れることができる地位にあるから、受益者は被保全債権の消滅によって直接利益を受ける者に当たり、この債権について消滅時効を援用することができるものと解するのが相当としている(最判平成10年6月22日)。
したがって、受益者Eが被保全債権にあたる甲債権につき消滅時効を援用することができないとしている本肢は誤り。
エ.正しい。
先順位抵当権が消滅した場合、後順位抵当権の順位が上昇する。これを、順位上昇の原則という。
ところで本肢は、先順位抵当権が消えることで順位上昇の期待を有する後順位抵当権者が、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用できるかを問うている。この点につき判例は、後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効の援用はできないとしている(最判平成11月10月21日)。つまり後順位抵当権者が受ける利益は、直接の利益ではなく、間接的(反射的利益)に留まるとするものである。
したがって、後順位抵当権者Fが甲債権の消滅時効を援用できないとする本肢は正しい。
オ.誤り。
抵当権が付着した不動産の第三取得者は、抵当権の被担保債権(甲債権)が消滅すれば、附従性で抵当権が消滅し、抵当権の負担から解放される立場にある。
上記「ア」と同様に、「直接に利益を受ける」の範囲は緩やかに解されているところ、第三取得者は、当該抵当権の被担保債権が消滅すれば抵当権の消滅を主張しうる関係にあるから、抵当債権の消滅により直接利益を受ける者にあたると解するのが相当であるとするのが判例である(最判昭和48年12月14日)。
したがって、第三取得者Gが甲債権の消滅時効を援用できないとする本肢は誤りである。


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