解答 行政書士試験 平成29年38問
会社法
○:2,発行済株式の総数は、会社が自己株式を消却することにより減少する。
○:2,発行済株式の総数は、会社が自己株式を消却することにより減少する。
問38
発行済株式の総数の増減に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.発行済株式の総数は、会社が反対株主の株式買取請求に応じることにより減少する。
○:2,発行済株式の総数は、会社が自己株式を消却することにより減少する。
☓:3,発行済株式の総数は、会社が単元株式数を定款に定めることにより減少する。
☓:4,発行済株式の総数は、会社が自己株式を処分することにより増加する。
☓:5,発行済株式の総数は、会社が募集新株予約権を発行することにより増加する。
解説
1.誤り。
会社が反対株主の株式買取請求に応じて自己の株式を取得したとしても、発行済株式の総数は減少しない。会社の「自己株式」が増えるだけであり、発行済株式の総数は変動しないのである。
したがって本肢は誤り。
2.正しい。
条文によると「株式会社は、自己株式を消却することができる」と規定されている(会社法178条1項)。そしてこの「消却」は絶対的な消却を意味するため、自己株式の消却で発行済株式の総数は減少することになる。
したがって本肢は正しい。
3.誤り。
単元株式数を定款に定めても、発行済株式の総数は減少しない。単元株式数を定款に定めて減少するのは議決権数である(会社法189条参照)。
したがって本肢は誤り。
4.誤り。
会社が自己株式を処分しても、発行済株式の総数は増加しない。そもそも肢1にあるように、会社が自己の株式の取得をしたからといって発行可能株式の総数には何らの影響はないのだから、会社が自己株式の処分をしたとしても、発行済株式の総数には何ら影響はない。
したがって本肢は誤り。
5.誤り。
募集新株予約権を発行したとしても、それはあくまで「新株予約権」の発行であり、「株式」の発行ではないのだから、発行済株式の総数は増加しない。
したがって本肢は誤り。
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