解答 行政書士試験 平成29年45問
民法
問45 AはBに対して100万円の売買代金債権を有していたが、同債権については、A・B間で譲渡禁止特約が付されていた。しかし、Aは、特約に違反して、上記100万円の売買代金債権をその弁済期経過後にCに対して譲渡し、その後、Aが、Bに対し、Cに譲渡した旨の通知をした。Bは、その通知があった後直ちに、Aに対し、上記特約違反について抗議しようとしていたところ、Cが上記100万円の売買代金の支払を請求してきた。この場合に、Bは、Cの請求に応じなければならないかについて、民法の規定および判例に照らし、40字程度で記述しなさい。
解答例
解説
債権譲渡については、民法466条1項「債権は、譲り渡すことができる。」として債権の自由譲渡性を規定し、民法466条2項で「前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。」として、「譲渡禁止特約を締結することもできるが、善意の第三者に対抗できない」旨を規定している。
ここでいう「善意」に関して、過失・重過失がある場合にも対抗できないのかという点について判例は、善意であっても重過失があれば対抗することができる、と判示した(最判昭和48年7月19日)。
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