行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成26年14問

行政法 行政不服審査法

○:4.適法な審査請求が審査庁により誤って却下された場合には、審査請求の前置が取消訴訟の訴訟要件とされていても、審査請求人は、審査請求に対する実体的な裁決を経ることなく、元の処分に対する取消訴訟を提起できる。


問14

行政不服審査法に基づく審査請求の裁決と取消訴訟との関係について、妥当な記述はどれか。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1.審査請求の裁決に不服がある審査請求人は、これに対して取消訴訟を提起して争うことができるが、それ以外の者は、裁決に不服があっても取消訴訟を提起することはできない。

☓:2.違法な処分に対する審査請求について、審査庁が誤って棄却する裁決をした場合、審査請求人は、裁決取消訴訟により、元の処分が違法であったことを理由として、棄却裁決の取消しを求めることができる。

☓:3.審査請求の裁決には理由を付さなければならないが、付された理由が不十分であったとしても、裁決に対する取消訴訟において、理由の記載の不備のみのために裁決が取消されることはない。

○:4.適法な審査請求が審査庁により誤って却下された場合には、審査請求の前置が取消訴訟の訴訟要件とされていても、審査請求人は、審査請求に対する実体的な裁決を経ることなく、元の処分に対する取消訴訟を提起できる。

☓:5.処分に対して審査請求がなされた場合においても、当該処分の取消訴訟の出訴期間については、当該処分を知った日の翌日が起算日とされ、この期間が経過すれば、審査請求の手続の途中でも、当該処分に不可争力が生じる。

解説

1.誤り。
行政事件訴訟法9条1項は、原告適格を有する者を「処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においてもなお処分又は裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。」と原則的に規定し、その法律上の利益を有する者の解釈として「…、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たっては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たっては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。」(同法同条2項)と規定している。
2.誤り。
行政事件訴訟法10条2項は、「処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。」と規定している。
3.誤り。
行政不服審査法41条1項は、「裁決は、書面で行ない、かつ、理由を附し、審査庁がこれに記名押印をしなければならない。」と規定している。そして、判例(最判昭32.1.31)は、裁決書に理由の記載がない場合には、形式上の瑕疵により取消事由としている。
4.正しい。
最判昭36.7.21は、「不適法として却下すべきでない場合に国税局長が誤って却下した場台は…審査の決定があったものとして適法に出訴ができるものと解すべきである。」と判示している。
なお、行政事件訴訟法8条2項参照。
行政事件訴訟法8条2項
(略)、次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。

審査請求があった日から三箇月を経過しても裁決がないとき。

処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
5.誤り。
行政事件訴訟法14条3項は、「処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合…において、審査請求があったときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、これに対する裁決があったことを知った日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」と規定している。
つまり、審査請求がなされた場合には、出訴期間は停止するのである。


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