行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成26年24問

行政総論

○:3.国家公務員の政治的活動に対する制限の範囲は、国家公務員法およびその委任を受けた人事院規則により定められるが、地方公務員については、地方公務員法および条例により定められる。


問24

国家公務員と地方公務員の相違について、妥当な記述はどれか。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1.国家公務員については、国家公務員法に、原則として日本国籍を有する者のみを任用する旨の規定があるが、地方公務員については、地方公務員法に、類似の明文規定は設けられていない。

☓:2.国家公務員による争議行為は、一般的に禁止されているが、地方公務員による争議行為は、地方公務員法上、単純な労務に従事する職員について、一定の範囲で認められている。

○:3.国家公務員の政治的活動に対する制限の範囲は、国家公務員法およびその委任を受けた人事院規則により定められるが、地方公務員については、地方公務員法および条例により定められる。

☓:4.国家公務員の給与や勤務条件の基準は、法律によって定められることとされているが、地方公務員の給与や勤務条件の基準は、議会の同意を得て長によって定められることとされている。

☓:5.国家公務員については、職員団体の結成のみが認められているが、地方公務員については、警察職員および消防職員を除き、労働組合法に基づく労働組合の結成が認められている。

解説

1.誤り。
一般職の公務員については、国家公務員法、地方公務員法いずれにおいても、外国人が公務につくことを禁ずる明文の規定はない。
なお、国家公務員試験につき、人事院規則8-18では、日本国籍を有しない者には原則として受験資格を認めず、地方公共団体においても、人事委員会規則等で、日本国籍を有する者に受験資格を限定することを原則としている例が多い。
2.誤り。
国家公務員法は、「職員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。」(国家公務員法第98条2項)としている。
また、地方公務員法は「職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。」(地方公務員法第37条1項)と規定している。
つまり、公務員は、争議権を有しない。
3.正しい。
国家公務員法102条1項は、「職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。」と規定し、これを受けて、人事院規則14-7は、「人事院は、国家公務員法 に基き、政治的行為に関し次の人事院規則を制定する。」として、その適用範囲を規定している。
地方公務員法36条1項は、「職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。」と規定し、同法2項5号は、「条例で定める政治的行為」を挙げていることから、条例により定められる。
4.誤り。
国家公務員法は「職員の給与は、別に定める法律に基づいてなされ、これに基づかずには、いかなる金銭又は有価物も支給することはできない。」(国家公務員法第63条)と規定しているので、前半は正しい。
地方公務員法は「職員の給与は、前条第六項の規定による給与に関する条例に基づいて支給されなければならず、又、これに基づかずには、いかなる金銭又は有価物も職員に支給してはならない。」(地方公務員法第25条1項)と規定している。
したがって、後半は誤っている。
5.誤り。
職員団体とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体であるが、労働組合法の適応を受けない(地方公務員法第58条1項)。
なお、国家公務員の警察職員、海上保安庁又は刑事施設において勤務する職員、及び地方公務員の警察職員及び消防職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、当局と交渉する団体の結成・加入をしてはならない(国家公務員法第108条の2第5項、地方公務員法第52条5項)。


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