解答 行政書士試験 平成24年14問
行政法 行政不服審査法
○:5.審査請求の裁決は、書面でしなければならず、緊急を要する場合であっても、口頭ですることは認められていない。
○:5.審査請求の裁決は、書面でしなければならず、緊急を要する場合であっても、口頭ですることは認められていない。
問14
行政不服審査法に基づく不服申立てに関する次の記述のうち、法令または判例に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.行政不服申立てにおいては、行政処分の取消しを求めることだけではなく、公法上の法律関係の確認を求めることも許される。
☓:2.行政不服審査法は、不服申立ての対象となる行政処分については、いわゆる一般概括主義を採用しており、不服申立てをすることができない処分を列挙してはいない。
☓:3.行政処分について審査請求の申立適格を有するのは、処分の相手方に限られ、それ以外の第三者は、他の法律に特別の定めがない限り、申立適格を有しない。
☓:4.憲法による適正手続の保障の趣旨は、不服申立ての審理手続にも及ぶので、その手続においても、口頭弁論主義が原則とされている。
○:5.審査請求の裁決は、書面でしなければならず、緊急を要する場合であっても、口頭ですることは認められていない。
解説
1.妥当でない。
本肢の「公法上の法律関係の確認を求める」とは、例えば、「今後、A業界は、B業界から契約の申し込みがあった場合、原則拒めない」という通達があった場合に、A業界の者がBの受け入れ義務の不存在確認を求めるときである。かかる請求は、行政事件訴訟法においては実質的当事者訴訟が妥当するが、行政不服審査法ではそれに対応する不服申立て類型は準備されていない。
したがって、公法上の法律関係の確認を求めることは許されない。
なお、この他、非申請型義務付け請求、差止め請求なども、行政事件訴訟法にはそれに対応する訴訟があるが、行政不服審査法にはない。
2.妥当でない。
行政不服審査法は、広く救済の手段を与えるべく申立ての対象となる処分や不作為を原則として限定していない一般概括主義(概括主義)を採用しているが、不服申立ての除外となる処分について列挙している(行政不服審査法第4条1項ただし書き各号)。
なお、行政不服審査法の前身となる訴願法においては、申立てのできる処分等を条文で列記したものに限定する列記主義(列挙主義)が採用されていた。
3.妥当でない。
行政不服審査法では、不服申立適格に関する規定は設けてないが、判例はその対象を「不服申立をする法律上の利益がある者、すなわち、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者」(主婦連ジュース訴訟:最判昭和53年3月14日)としており、当該判例により、行政不服審査法の不服申立適格は、行政事件訴訟法における原告適格と同一であると解されている。
したがって、処分について不服申立適格を有するのは、処分の相手方に限られたものではなく、不服申立てをする法律上の利益がある者であれば、処分の相手方以外の第三者であっても不服申立適格を有する。
4.妥当でない。
憲法第31条は、一定の行政手続にも適用ないし準用されると解されているが(成田新法事件:最大判平成4年7月1日)、憲法では行政不服申立制度について、明確な指針を示していないため、行政不服審査法を廃止しても憲法違反にはならないと解されている。
したがって、行政不服申立てにおける諸手続きは憲法上の保障から導かれるものではない。
また、行政不服申立ての審理手続は原則として書面審理であり、口頭による審理は不服申立人から申立てがあったときにされるにすぎない(行政不服審査法第25条1項、48条、56条)。
5.妥当である。
裁決は、書面で行ない、かつ、理由を附し、審査庁がこれに記名押印をしなければならない(行政不服審査法第41条)。
これは、裁判の判決で「書面」及び「理由提示」が要求されるのと同様に(民事訴訟法第253条、刑事訴訟法第44条)、裁決の慎重さを確保し公正を保障するために、書面による理由付記を例外なく要求したものである。
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