行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成24年5問

憲法

○:1.内閣は、災害救助等緊急の必要があるときは、当該年度の予算や国会が議決した予備費によることなく、閣議の決定によって財政上必要な支出をすることができる。


問5

日本国憲法第7章の財政に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

○:1.内閣は、災害救助等緊急の必要があるときは、当該年度の予算や国会が議決した予備費によることなく、閣議の決定によって財政上必要な支出をすることができる。

☓:2.内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

☓:3.国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

☓:4.予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

☓:5.すべて皇室の費用は、予算に計上することを要し、かつ、国会の議決を経なければならない。

解説

1.誤り。
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする(憲法第85条)。
また、予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる(憲法第87条1項)。
そして、災害救助等緊急の必要があるときの経費の支出は、予備費で対応することになっている(「予備費の使用について」昭和29年4月16日閣議決定)。
したがって、予備費によることなく、閣議の決定によって財政上必要な支出をすることはできない。
なお、明治憲法では、国会の議決を経ないで支出できる緊急財産処分制度が設けられていた(明治憲法第70条)。
2.正しい。
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない(憲法第86条)。
3.正しい。
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない(憲法第90条1項)。
4.正しい。
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる(憲法第87条1項)。
なお、支出は事後に国会の承諾が必要であるが(憲法第87条2項)、国会が不承諾でも既になされた支出については有効である。
この場合、内閣は政治的責任を問われるにすぎない。
5.正しい。
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない(憲法第88条)。


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