行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成24年2問

基礎法学

○:3.文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書とみなす。(民事訴訟法228条2項)


問2 (注)* 刑法第三十六章の窃盗及び強盗の罪のこと。

次に掲げる条文は、いずれも「みなす」の文言が含まれているが、正しい法律の条文においては「みなす」ではなく「推定する」の文言が用いられているものが一つだけある。それはどれか。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1.未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。(民法753条)

☓:2.移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。(民事訴訟法22条3項)

○:3.文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書とみなす。(民事訴訟法228条2項)

☓:4.自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪*については、他人の財物とみなす。(刑法242条)

☓:5.試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。(行政書士法4条の7第3項〔一部省略〕)

解説

1.正しい。
未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす(民法第753条)。
したがって、条文どおりである。
 解き方
①「未成年者」(③でない事実が確定している)
②「婚姻」(要件)
③「成年」(効果)
④①を証明する意味はない。
したがって、推定は入りえない。
2.正しい。
移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす(民事訴訟法第22条3項)。
したがって、条文どおりである。
 解き方
①「A裁判所に係属」(③でない事実が確定している)
②「B裁判所に移送の裁判が確定」(要件)
③「初めからB裁判所に係属」(効果)
④①を証明する意味はない。
したがって、推定は入りえない。
3.誤り。
文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する(民事訴訟法第228条2項)。
したがって、条文から「推定する」と「みなす」を入れ替えている。
 解き方
①「公文書か不明」(③でない事実が確定していない)
②「公務員が職務上作成したものと認める場合」(要件)
③「公文書」(効果)
④①が不明なため、証明する意味がある。
したがって、推定が入りうる。
4.正しい。
自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす(刑法第242条)。
したがって、条文どおりである。
 解き方
①「自己の財物」(③でない事実が確定している)
②「他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものである場合」(要件)
③「他人の財物」(効果)
④①を証明する意味はない。
したがって、推定は入りえない。
5.正しい。
試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす(行政書士法4条の7第3項)。
したがって、条文どおりである。
 解き方
①「本来公務員でない」(③でない事実が確定している)
②「試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員である場合」(要件)
③「公務員」(効果)
④①を証明する意味はない。
したがって、推定は入りえない。


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