行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成24年34問

民法債権

○:1.ア・イ


問34 不法行為に基づく損害賠償に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

ア Aの運転する自動車がAの前方不注意によりBの運転する自動車と衝突して、Bの自動車の助手席に乗っていたBの妻Cを負傷させ損害を生じさせた。CがAに対して損害賠償請求をする場合には、原則としてBの過失も考慮される。
イ Aの運転する自動車と、Bの運転する自動車が、それぞれの運転ミスにより衝突し、歩行中のCを巻き込んで負傷させ損害を生じさせた。CがBに対して損害賠償債務の一部を免除しても、原則としてAの損害賠償債務に影響はない。
ウ A社の従業員Bが、A社所有の配達用トラックを運転中、運転操作を誤って歩行中のCをはねて負傷させ損害を生じさせた。A社がCに対して損害の全額を賠償した場合、A社は、Bに対し、事情のいかんにかかわらずCに賠償した全額を求償す ることができる。
エ Aの運転する自動車が、見通しが悪く遮断機のない踏切を通過中にB鉄道会社の運行する列車と接触し、Aが負傷して損害が生じた。この場合、線路は土地工作物にはあたらないから、AがB鉄道会社に対して土地工作物責任に基づく損害賠償を請求することはできない。
オ Aの運転する自動車がAの前方不注意によりBの運転する自動車に追突してBを負傷させ損害を生じさせた。BのAに対する損害賠償請求権は、Bの負傷の程度にかかわりなく、また、症状について現実に認識できなくても、事故により直ちに発生し、3年で消減時効にかかる。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

○:1.ア・イ

☓:2.ア・エ

☓:3.イ・オ

☓:4.ウ・エ

☓:5.ウ・オ

解説

ア.妥当である。
不法行為における損害賠償請求について被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる(民法第722条2項)。
ここにいいう「被害者に過失」の意味について、判例は「被害者側の過失」と広く捉えて、被害者本人と身分上、生活関係上、一体をなすとみられるような関係にある者の過失を含むとした(最判昭和51年3月25日)
したがって、Bの過失も考慮される。
「民法722条2項が不法行為による損害賠償の額を定めるにつき被害者の過失を斟酌することができる旨を定めたのは、不法行為によって発生した損害を加害者と被害者との間において公平に分担させるという公平の理念に基づくものであると考えられるから、右被害者の過失には、被害者本人と身分上、生活関係上、一体をなすとみられるような関係にある者の過失、すなわちいわゆる被害者側の過失をも包含するものと解される。したがつて、夫が妻を同乗させて運転する自動車と第三者が運転する自動車とが、右第三者と夫との双方の過失の競合により衝突したため、傷害を被った妻が右第三者に対し損害賠償を請求する場合の損害額を算定するについては、右夫婦の婚姻関係が既に破綻にひんしているなど特段の事情のない限り、夫の過失を被害者側の過失として斟酌することができるものと解するのを相当とする」(最判昭51年3月25日)。
イ.妥当である。
本肢のようなABの行為を共同不法行為という(民法第719条1項)。
この共同不法行為者が負担する損害賠償債務は、いわゆる不真正連帯債務であって連帯債務ではないから、損害賠償債務については連帯債務に関する規定は適用されず(最判昭和57年3月4日)、免除の規定(民法第437条)も適用されない(最判平成6年11月24日)。
したがって、C(被害者)が共同不法行為者であるBに対して損害賠償債務の一部を免除しても、原則として他の共同不法行為者であるAについての損害賠償債務に影響はない。
ウ.妥当でない。
本肢は、使用者責任が生じ使用者が全額損害賠償をした場合における被用者への求償の問題である(民法第715条3項)。
この点につき、判例(最判昭51年7月8日)は「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被った場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである」と判示している。
したがって、AはBに対し、原則として全額を求償することはできない。
エ.妥当でない。
本肢は工作物責任(民法第717条)の問題である。
最判昭46年4月23日は「列車運行のための専用軌道と道路との交差するところに設けられる踏切道は、本来列車運行の確保と道路交通の安全とを調整するために存するものであるから、必要な保安のための施設が設けられてはじめて踏切道の機能を果たすことができるものというべく、したがって、土地の工作物たる踏切道の軌道施設は、保安設備と併せ一体としてこれを考察すべきであり、もしあるべき保安設備を欠く場合には、土地の工作物たる軌道施設の設置に瑕疵があるものとして、民法717条所定の帰責原因となるものといわなければならない」旨判示している。
したがって、線路は土地工作物に該当し、AがBに対して土地工作物責任に基づく損害賠償を請求することはできる。
オ.妥当でない。
不法行為によって受傷した被害者が、その受傷について、相当期間経過後に、受傷当時には医学的に通常予想しえなかった治療が必要となり、その治療のため費用を支出することを余儀なくされるにいたった場合、後日その治療を受けるまでは、治療に要した費用について民法第724条の消滅時効は進行しない(最判昭42年7月18日)。
したがって、本肢の損害賠償請求権が、事故により直ちに発生し、3年で消滅時効にかかるとするのは妥当ではない。


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